選挙権・被選挙権
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選挙権
選挙権を持つためには次の条件が必要です。
- 日本国民であること
- 年齢が満18歳以上であること
- 県知事・県議会議員選挙は引き続き3か月以上その県内に、市長・市議会議員選挙は、引き続き3か月以上その市内に住所を有すること
ただし、これらに当てはまる場合でも、一定の刑罰を科せられた人などは選挙権を行使することができません。
また、選挙で実際に投票を行うためには、選挙人名簿に登録される必要があります。
被選挙権
被選挙権は、選挙の種類によって次のように定められています。
- 衆議院議員
満25歳以上の日本国民 - 参議院議員・都道府県知事
満30歳以上の日本国民 - 市町村長
満25歳以上の日本国民 - 都道府県議会議員・市町村議会議員
満25歳以上の日本国民で、その議会議員選挙の選挙権を有する人
ただし、これらに当てはまる場合でも、一定の刑罰を科せられた人などは被選挙権を行使することができません。
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更新日:2023年02月01日