特定在留カード等について

更新日:2026年07月27日

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国の制度改正により、令和8年6⽉14⽇から、在留カードとマイナンバーカードが⼀体化した「特定在留カー ド」「特定特別永住者証明書」の交付が始まりました。

なお、「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の申請は任意です。

特定在留カードサンプル

「特定在留カード見本」

特定特別永住者証明書サンプル

「特定特別永住者証明書」

申請方法

特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請は、以下のお手続きと併せて申請することができます。お手続によって、申請場所が「地方出入国在留管理官署」若しくは「市役所」と異なります。

地方出入国在留管理官署

  • 在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 特例法第5条に規定する特別永住許可申請

市役所

  • 新規上陸後の住居地の届出
  • 他市区町村からの転入・綾瀬市内の転居等と同時に在留カード等に新住所を記載するとき
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

在留カードを持っている方が引越しをして市役所に転入・転居届出をする場合は、市役所で申請することができます。

手続に必要なもの

申請者 必要なもの
本人
  • 在留カード
  • 顔写真
  • 本人確認書類A1点又はB1点

16歳未満の方

(法定代理人)

  • 本人の在留カード
  • 顔写真
  • 法定代理人の本人確認書類A1点又はB1点

 

顔写真について

  • 横3センチ×縦4センチ、正面・無帽・6カ月以内に撮影したもの)

※1歳未満の場合は不要

代理及び取次者が手続する場合

病気・⾝体の障害その他やむをえない理由により出頭が困難な場合のみ可能です。

※本⼈または同⼀世帯のご親族がご来庁できない場合はお問い合わせください。

※代理⼈、取次者の⽅が申請する場合、2回以上の来庁が必要となります。あらかじめご了承ください。

手数料

マイナンバーカードを持っている/過去に持ってた⽅(再交付)は、⼿数料がかかる場合がございます (マイナンバーカードのみの機能をつける場合は600円、電⼦証明書付きのマイナンバーカードの機能を つける場合は800円)。また、上記に加えて、出⼊国在留管理庁⻑官に対しての⼿数料が別途発⽣する場 合がございます(直送:2,600円、⾮直送:1,900円、収⼊印紙にて納付)。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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