窓口での本人確認について
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第三者の「なりすまし」による虚偽の申請や個人情報の不正取得を防止するため、法律の一部改正により平成20年5月1日から本人確認が義務付けとなりました。
各種届出や諸証明請求時には、本人確認書類の提示が必要になります。
下記例のA書類より1点、ない場合はB書類より2点の提示をお願いします。
※届出・申請の種類によって必要書類が異なる場合がありますので、該当する手続きのリンクでご確認ください。
本人確認書類の例
| A |
(※顔写真が添付され、有効期限内のもの) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳(写真付に限る) ・療育手帳 ・在留カード(写真付に限る) ・特別永住者証明書 ・マイナンバーカード 等 |
|---|---|
| B |
(※有効期限が設定されているものは有効期限内のもの、かつ「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されたもの) ・資格確認書 ・年金手帳/証書 |
対象となる届出・申請等
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更新日:2026年06月08日