外国人住民の住民登録について
平成24年(2012年)7月9日の法律の改正に伴い、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となりました。これにより、日本人と同様に「住民票」が作成されるようになりました。
住民登録の対象者
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
※「短期滞在・外交・公用」の在留資格や「3月」以下の在留期間が決定された外国人を除く
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生から60日経過していない方または日本国籍喪失から60日経過していない方
住所変更の手続きについて
日本人と同様に手続きが必要です。
綾瀬市から他の市区町村へ引っ越しをする場合、転出の手続きをしてください。
引っ越し後14日以内に引っ越しする方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書を持参して、転入の手続きをしてください。
綾瀬市内で引っ越しをする場合も、全員分の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
中長期在留者(在留カードをお持ちの方)
在留資格の変更、在留カードの更新、氏名等の変更に関する手続きは、出入国在留管理庁で行っておりますので、そちらにお問い合わせください。
特別永住者(特別永住者証明書をお持ちの方)
交付・更新等の手続きは市役所で行います。
詳しくは関連リンクをご確認ください。
外国人登録原票について
外国人登録制度の廃止により、今まで市で保管していた「外国人登録原票」は出入国在留管理庁で保管されることとなりました。
平成24年(2012年)7月8日以前の居住地・氏名等の変更履歴や上陸許可年月日などの内容について証明が必要な場合は、出入国在留管理庁に直接お問い合わせください。
外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2026年06月12日