戸籍の附票の記載内容の変更について
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戸籍の附票の記載内容について、住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から下記のとおり変更になります。
1.基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されます
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
(注意)基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
2.戸籍の附票の写し(証明書)には、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。
令和4年1月11日より前まで基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書の余白にその旨を記載していただくか、窓口でお申し出ください。
注意事項
2について、本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合は記載できない場合もあります。
なお、戸籍の附票の写し(証明書)の申請や発行につきましては、「関連リンク」をご覧ください。
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更新日:2023年02月01日