出生届について
子どもを出産したときは、出生届出が必要となります。届出に関することは、以下をご覧ください。
届出期間
生まれた日を含め14日以内
(注意)14日目が閉庁日の場合は、次の開庁日まで
届出地
- 父母の本籍地
- 父母の住所地
- 子の出生地、出生した病院のある市区町村役場
届出人
- 父または母
- 父母以外のかたが出生届出書を持参される場合でも、届出人欄には父または母の署名が必要です
届け出に必要なもの
- 出生届書(関連リンク「戸籍の届書」からダウンロードすることも可能)
(注意)出生証明書に医師または助産師の証明、押印が必要 - 母子健康手帳
- 本人確認できる証明書
注意事項
子の名に使える漢字は法律で定められてます。詳しくは下記の関連リンク「法務省:子の名に使える漢字」をご参照ください。
平日の開庁時間外や土曜日・日曜日・祝日24時間受付可能ですが、届出書はお預かりとなります。翌平日開庁日に戸籍係が審査した後に受理になります。(戸籍に記載される受理日は、届出した日付になります。)
また、手当てや保険等の担当業務は、平日のみ行っておりますので、後日手続きが必要となります。ご了承ください。
日本国内で生まれた外国籍のかたも、上記の通りの届出が必要です。
戸籍の証明が必要なとき
・戸籍の届出をすると、しばらくの間、戸籍をとることができません。(本籍地が綾瀬市であれば提出から5日間程度、他市区町村の場合は通知を送り、本籍地で戸籍への記載をするため2週間以上時間がかかります)。詳しくは本籍のある市区町村の役所にお問い合わせください。
・届出後に綾瀬市にある戸籍が必要になった時は、必ず市民課にお電話で、戸籍への記載が終了したかを確認のうえお越しくださるようお願いします。
・戸籍の証明の詳しい請求内容については、関連ファイル「各種届出・証明書」をご参照ください。
その他手続き
子育ての手当ての手続きにつきましては、下記の関連リンク「子育て」「子どもひとり親家庭の福祉」をご参照ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年03月01日