【転入届】市外から引越ししてきたとき
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綾瀬市外から引越ししてきたときは、転入届出が必要です。
届出の種類
市外から住所を移したとき
届け出の期間
新住所に移ってから14日以内
届け出人
- 本人
- 世帯主
- 代理人(同一世帯以外の者が届け出る場合は、委任状が必要。)
届け出に必要なもの
- 前住所の市区町村で発行された転出証明書
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ・異動者全員分)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 在学証明書(小・中学校)
- 身分を証明するもの
- マイナンバーカード(所持者のみ)
(注意)特例転入を行うかたは、事前に旧市区町村へ転出届を提出しておいてください。
(注意)国外からの転入届の場合は、通常の転入届とは異なります。転入されるかた全員分のパスポート(外国籍の方を含む)、戸籍および戸籍の附票(本籍地で発行)が必要となりますのでご注意ください。ただし、綾瀬市に本籍がある場合は、戸籍および戸籍の附票は必要ありません。
届出場所及び受付時間
綾瀬市役所 市民課(本庁のみ)
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分
(土曜日・日曜日は手続きができませんのでご注意ください。)
マイナンバーカードの書き換えが必要です
オンラインで転出した方の転入(特例転入)
特例転入…マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のこと
特例転入の条件
- 転出元市区町村にて「オンライン転出(特例転出)」としてお手続きしていること
- 転入者の有効なマイナンバーカードを持参していること
- 綾瀬市に住み始めてから14日以内かつ転出予定日から30日以内の届出あること
※過ぎている場合、転出証明書の再発行が必要です。
マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。
関連ファイル
委任状(住所変更・住民票・戸籍関係) (PDFファイル: 181.0KB)
転入届に伴う手続きについて (PDFファイル: 146.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年07月01日