【転入届】市外から引越ししてきたとき

更新日:2023年08月02日

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綾瀬市外から引越ししてきたときは、転入届出が必要となります。届出に関することは、以下をご覧ください。

届出の種類

市外から住所を移したとき

届け出の期間

新住所に移ってから14日以内

届け出人

  1. 本人
  2. 世帯主
  3. 代理人(同一世帯以外の者が届け出る場合は、委任状が必要。)

届け出に必要なもの

  1. 前住所の市区町村で発行された転出証明書
  2. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ・異動者全員分)
  3. 国民年金手帳(加入者のみ)
  4. 在学証明書(小・中学校)
  5. 身分を証明するもの
  6. 住民基本台帳カード(登録者のみ)
     (注意)特例転入を行うかたは、事前に旧市区町村へ転出届を提出しておいてください。
  7. マイナンバーカード(所持者のみ)
     (注意)特例転入を行うかたは、事前に旧市区町村へ転出届を提出しておいてください。

(注意)国外からの転入届の場合は、通常の転入届とは異なります。転入されるかた全員分のパスポート(外国籍の方を含む)、戸籍および戸籍の附票(本籍地で発行)が必要となりますのでご注意ください。ただし、綾瀬市に本籍がある場合は、戸籍および戸籍の附票は必要ありません。

届出場所及び受付時間

綾瀬市役所 市民課(本庁のみ)
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分
(土曜日・日曜日は手続きができませんのでご注意ください。)

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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