マイナンバーカードの住所や氏名等の変更(書き換え)について
住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日等に変更があった場合は、市役所でカード記載事項の変更手続が必要です。

変更のあった事柄をカードの青枠の追記欄に記載します。
追記欄が満欄の場合は、新しいカードの申請をしてください。(原則無料)
対象者(主な変更理由)
- お引越し(お引越し先の市区町村での手続き)
- アパート名の変更
- ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更(住民票が変更後にお手続ください。他市区町村で婚姻届出等された場合、住民票が変更されるまでに1週間から10日ほど日数がかかります。)
- 旧氏の登録
- 在留期間満了日の延長や永住権の取得に伴う有効期限の変更、通称名の登録等(外国籍の方のみ)
等
住所や氏名等の変更に伴い署名用電子証明書は失効します
カード券面に記載されている事項が変更されると署名用電子証明書が失効し使えなくなります。
再発行する場合は、併せて市役所で手続をしてください。
綾瀬市外からの転入について(注意点)
綾瀬市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとカードが失効しますので、必ず期限までにお手続ください。
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
↓失効した場合の手続についてはこちら↓
窓口の受付時間
市民課総合窓口担当(市役所1階3番窓口)
8時30分から11時30分まで、13時00分から16時30分まで
※午前と午後で時間が分かれているため、ご注意ください。予約制ではありません。
(但し、第1・第3・第5土曜日とその翌日曜日、月曜日から金曜日の祝日、祝日の振替休日及び年末年始等はお休み)
手続に必要なもの


暗証番号が分かることが前提になります。
↓暗証番号が分からない方はこちら↓
マイナンバーカード電子証明書の初期化(ロック解除)及び再設定について
【委任状】継続利用・券面記載事項変更(封入封かんして持参)
【委任状】継続利用・券面記載事項変更の委任状 (Wordファイル: 35.5KB)
【委任状】継続利用・券面記載事項変更の委任状 (PDFファイル: 83.2KB)
【委任状】署名用電子証明書の発行(封入封かんして持参)
【委任状】署名用電子証明書発行の委任状 (Wordファイル: 34.5KB)
【委任状】署名用電子証明書発行の委任状 (PDFファイル: 134.9KB)
本人確認書類
| A書類 |
(※顔写真が添付され、有効期限内のもの) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳(写真付に限る) ・療育手帳 ・在留カード(写真付に限る) ・特別永住者証明書 ・マイナンバーカード 等 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2026年01月21日