マイナンバーカードの住所や氏名等の変更(書き換え)について
住所や氏名等に変更があった場合は、市役所でカードの書き換えが必要です。

変更のあった事柄をカード青枠の追記欄に記載します。
追記欄が満欄の場合は、新しいカードの申請をしてください。(原則無料)
対象者(主な変更理由)
- お引越し(お引越し先の市区町村での手続き)
- アパート名の変更
- ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更など(住民票が変更後にお手続ください。他市区町村で婚姻届出等された場合、住民票が変更されるまでに1週間から10日ほど日数がかかります。)
- 旧氏や通称名の登録
- 在留期間満了日の延長や永住権の取得に伴う有効期限の変更、通称名の登録等(外国籍の方のみ)
等
住所や氏名等の変更に伴い署名用電子証明書は失効します
カード券面に記載されている事項が変更されると署名用電子証明書が失効し使えなくなります。
再発行する場合は、併せて市役所で手続をしてください。
市外からの転入について(注意点)
綾瀬市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとカードが失効しますので、必ず期限までにお手続ください。
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
失効した場合の手続については、下記のリンクをご確認ください。
窓口の受付時間
市民課総合窓口担当(市役所1階3番窓口)
8時30分から11時30分まで、13時00分から16時30分まで
※午前と午後で時間が分かれているため、ご注意ください。予約制ではありません。
(但し、第1・第3・第5土曜日とその翌日曜日、月曜日から金曜日の祝日、祝日の振替休日及び年末年始等はお休み)
手続に必要なもの

| 住所や氏名等のカード書き換え | 署名用電子証明書の発行 | |
|---|---|---|
| 本人 |
|
発行可能
|
| 新住所の同一世帯の代理人 |
|
転入届・転居届と同日中に委任状を持参した場合のみ発行可能
委任状ない場合、照会書を用いた後日手続 |
| 別世帯の代理人 |
→本人が成年被後見人の場合…成年後見登記事項証明書 →本人が15歳未満の場合…戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(綾瀬市に本籍がある場合または住民票で確認できる場合は不要
|
発行不可 15歳未満の方や成年被後見人の方には署名用電子証明書を発行することができません。 |
代理人による手続は、本人が後日手続を行うか照会書での手続希望の旨をお伝えいただき後日手続になります。
4人世帯の家族が1人で転入手続をする場合
家族4人分のマイナンバーカードと暗証番号を持ってご来庁ください。
15歳以上で署名用電子証明書をつけている場合は、委任状を事前に書いて封入封かんしてご持参ください。
夜間に婚姻届を提出して後日書き換えする場合
本人がマイナンバーカードと暗証番号を持ってご来庁ください。
氏名が変わると身分証として扱えなくなりますので、お早めに手続ください。
暗証番号が分からない場合
マイナンバーカード電子証明書の初期化(ロック解除)及び再設定について
【委任状】継続利用・券面記載事項変更
(封入封かんして持参)
【委任状】継続利用・券面記載事項変更の委任状 (Wordファイル: 35.5KB)
【委任状】継続利用・券面記載事項変更の委任状 (PDFファイル: 83.2KB)
【委任状】署名用電子証明書の発行
(封入封かんして持参)
【委任状】署名用電子証明書発行の委任状 (Wordファイル: 34.5KB)
【委任状】署名用電子証明書発行の委任状 (PDFファイル: 134.9KB)
【委任状】顔認証マイナンバーカードの券面変更
(パスワードが記載されていないため封入封かん不要)
顔認証マイナンバーカードの券面事項変更手続 委任状 (Wordファイル: 13.0KB)
顔認証マイナンバーカードの券面事項変更手続 委任状 (PDFファイル: 38.6KB)
本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
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-


更新日:2026年06月17日