住民票の写し等の請求方法
請求方法
窓口で請求
受付窓口
必要書類
(除票の場合は個人票となりますので、1人につき300円となります。)
コンビニ交付サービスで請求
住民票の写しは、マイナンバーカードを使用して全国のコンビニエンスストア等で受け取ることができます。ご自身のマイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者用電子証明書)が必要となります。
ただし、下記の住民票の写しは、コンビニ交付では発行できませんので、窓口で請求してください。
・氏名や住所にシステム上登録がない文字が使われている方のもの
・住所の文字数がシステム上の制限を超えているもの
・転出された方、転出予定の方(転出届を出された方)のもの
・同一世帯に転出予定者がいる方のもの
・死亡や転出などで除かれている方の住民票のもの
・支援 措置(発行制限)の申請をされた方のもの
・住所や氏名の異動履歴などの記載があるもの
・住民票コードを記載したもの
・通称履歴を記載したもの(外国人住民)
郵送で請求
市役所開庁時間内に窓口に来られない方は、郵送で住民票の写しを請求することができます。
電子申請(logoフォーム)で請求する場合
電子申請とは、マイナンバーカードを用いて、スマートフォンやパソコンから証明書の申請を行い、自宅(住民登録地)で受け取ることができるサービスです。本人または同一世帯員の方が申請出来ます。住民票の除票の写しは申請出来ません。ご希望の方は次の関連リンクをご参照ください。
ただし、事務処理日数に14日間程度かかりますので、お急ぎの方は、窓口に直接お越しいただくか、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から即日取得が出来るコンビニ交付サービスをご利用ください。
注意事項
令和4年6月20日から住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票(転出等)の年限が5年から150年に変更となりました。ただし、保存年限により発行年数が異なりますのでご了承願います。
関連リンク
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年10月01日