国外転出者向けマイナンバーカード
国外転出者向けマイナンバーカードについて
国内在住時に取得したカードを継続利用している場合のカード
国外転出後に新規発行した場合のカード
令和6年(2024年)5月27日から、海外に居住する日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、マイナンバーの付番(平成27年(2015年)10月5日)以降に国外に転出した日本国籍を有する方は、国外からの新規取得が可能となりました。
対象者
以下の全てを満たす方
- 日本国籍の方
- マイナンバーの付番(平成27年(2015年)10月5日)以降に国外に転出した方
国外での利活用例
- 身分証として
- マイナポータルへのログイン
- コンビニ交付による戸籍証明書の発行(住民票・印鑑証明書・所得証明書等は発行不可)
など
マイナンバーカードに記載する内容
国外転出者には公証された住所がないため、住所の欄には「国外転出 〇〇年〇月〇日」と記載されます。記載する日付は転出予定日です。
氏名、生年月日、性別、有効期間満了日、個人番号(マイナンバー)は通常のマイナンバーカードと同じです。ただし、旧氏は記載事項から除かれます。
継続利用の方法
綾瀬市から国外へ転出する場合(継続利用)
国外転出後もマイナンバーカードを利用することを希望する場合は、転出予定日の前日までに国外継続利用のお手続が必要です。国外継続利用の手続をせずに国外転出した場合、マイナンバーカードは自主返納扱いとなり、失効しますのでご了承ください。
転出日以降は、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。なお、国外転出後90日以内にカードの交付申請をした場合は、再交付手数料は免除されます。
手続に必要なもの
| 必要なもの | |
|---|---|
| 本人 |
|
| 法定代理人(本人が15歳未満又は成年後見人) |
→本人が成年被後見人の場合…成年後見登記事項証明書 →本人が15歳未満の場合…戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(綾瀬市に本籍がある場合又は住民票で確認できる場合は不要) |
| 同一世帯の代理人 |
|
| 代理人 | ご希望の場合は、お問合せください |
【委任状】国外転出継続利用
【委任状】国外転出継続利用の委任状 (Wordファイル: 34.5KB)
【委任状】国外転出継続利用の委任状 (PDFファイル: 134.9KB)
継続手続後に国外転出を取りやめた場合
転出取消の手続と同時に、マイナンバーカードの記載・記録内容も元に戻す必要があります。転出取消のお手続の際にマイナンバーカードを持参してください。
なお、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続を取らずに、国外転出を取りやめた日から120日間が経過すると、マイナンバーカードは失効します。
新規申請の方法(海外から申請する方法)
本籍地が分からないと申請できません
申請者の本籍地がわからない場合は申請手続を行うことができません。
本籍地が分からない場合は、国外転出前の最終住所地で、本籍地の記載がある住民票の除票を取得することで確認できます。
インターネットで申請
令和8年5月26日より原則オンラインでの申請になりました。
窓口で申請
やむを得ない場合のみ窓口で申請ができます。
- 本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口
- 一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口
- 在外公館(大使館、総領事館等)
作成までの期間
カード作成まで2か月~3カ月程かかります。余裕をもって申請してください。
※窓口で申請した場合は、カードの交付までさらに日数がかかります。
受取できる場所
- 在外公館(大使館、総領事館等)
- 本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口
- 一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口
※在外公館の場合、名称を正しく入力してください。
受取方法
マイナンバーカードは本籍地の自治体にて各種設定を行った後、申請時に指定した受取場所で対面でお渡しします。15歳未満又は成年被後見人の方の場合は、法定代理人が同行の上でご本人が来所してください。
カードの引き渡し準備完了後、受取場所からメールで通知が届きますので、受取場所に出向き、受取をお願いします。なお、代理人による受取はできません。
交付時に必要なもの
以下の2点の原本の提示が必要です。
- 旅券(パスポート)
- 本人確認書類A1点またはB1点(在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合は不要)
ただし、戸籍の附票に記載されているものと異なる氏名が記載された書類は原則として本人確認書類として扱うことはできません。また、顔写真証明書は「法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類」のみ本人確認書類として扱います。
本人確認書類
申請取り消し・カードの受取場所の変更方法
交付申請を取り消したい場合やカードの受取場所の変更をしたい場合は、以下の方法のいずれかで申し出てください。
|
申出方法 |
手続ができる場所 |
手続方法・本人確認方法 |
|---|---|---|
| オンライン | 仮受付までの間に限り、取り消し・変更が可能。 | |
|
窓口 |
本籍地の自治体、本籍地以外の自治体、在外公館 |
窓口で申出書を提出し、本人確認書類を提示してください。 |
|
電話 |
本籍地の自治体 |
氏名、性別、生年月日、個人番号(マイナンバー)の申告による本人確認の上、受け付けます。 |
|
郵送 |
本籍地の自治体、本籍地以外の自治体、在外公館 |
「取消前のカード受取希望場所」又は「変更前のカード受取場所」欄が記載されている申出書を郵送してください。 |
|
メール |
本籍地の自治体、本籍地以外の自治体 |
「取消前のカード受取希望場所」又は「変更前のカード受取場所」欄が記載されている申出書の電子ファイルを送信してください。 |
※手続ができる場所について
取消申出の場合は、交付申請書を提出した在外公館及び市町村又は交付申請書に受取希望場所として記載した在外公館及び市町村のいずれかに限ります。
変更申出の場合は、交付申請書を提出した在外公館及び市町村又は変更前・変更後のカード受取希望場所となる在外公館のいずれかに限ります。
また、メールでの申出は自治体によって受付ができない場合がありますのでご了承ください。
国外転出者向けマイナンバーカードに係る諸手続
マイナンバーカードを紛失したとき
国内の場合と同様にマイナンバーカードコールセンターに電話し、一時停止の手続をしてください。
カードに搭載されている電子証明書の暗証番号に係る手続を行うとき
| 在外公館(大使館・領事館等) |
在外公館から本籍地の自治体にカードを回送して手続するため、数日かかります。 カードを在外公館で受取る際、本人確認を行います。※代理人不可 |
|---|---|
| 本籍地の窓口 |
その場で手続完了します。 ※一時滞在先の自治体等、本籍地以外の窓口不可 |
氏名等に変更があったとき
| オンライン |
交付申請をしてください。再発行手数料無料 新しいカードの交付準備ができ次第、氏名変更前のカードと引き換えに交付します。 |
|---|---|
| 在外公館(大使館・領事館等) | 上記と同様 |
| 本籍地の窓口 |
※一時滞在先の自治体等、本籍地以外の窓口不可 ※代理人原則不可 本人の法定代理人及び配偶者のみ代理人として手続が可能です。ただし電子証明書の再発行は、代理人は手続できません。 |
有効期間を満了するカードの更新をするとき
カードの有効期間満了日から3か月前に国の機関からメールで通知が届きます。更新手続は1年前から可能です。
新しいマイナンバーカードの交付にはお時間がかかりますので、お早目にオンラインにて更新手続をお願いします。
更新手続方法
新たにマイナンバーカードの交付申請をするときと同じ手続を行ってください。
【注意事項】
新しいマイナンバーカードは本籍地の自治体で交付処理、旧マイナンバーカードの失効処理を行います。
このため、本籍地以外の自治体や在外公館で新しいカードの受取を希望する場合は、カードの交付処理から受取までの期間について旧カードの電子証明書は利用できなくなります。
電子証明書の更新手続をするとき
電子証明書の有効期間満了日の3か月前に、国の機関からメールで通知が届きます。
更新手続は1年前から可能です。
| 在外公館(大使館・領事館等) |
在外公館では電子証明書の更新不可 新たにマイナンバーカードの交付申請をしてください。新しいカードの交付準備ができ次第、旧カードと引き換えに交付します。 |
|---|---|
| 本籍地の窓口 |
※代理人不可 ※一時滞在先の自治体等、本籍地以外の窓口不可 |
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2026年06月16日