外国の方式で婚姻した場合は、どのような手順で届け出るのですか。

更新日:2024年03月01日

ページID : 4279

日本人のかたが外国の方式で婚姻した場合は、届出が必要です。婚姻した国・地域によって添付書類や手順が異ります。一般的な必要書類は以下をご覧ください。
なお、外国籍のかた同士が外国の方式で婚姻した場合は、届出は不要です。

届け出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 婚姻証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)
  • 婚姻証書の内容によっては、外国籍のかたの出生証明書と日本語の訳文(訳者の署名入り)、パスポート、その他等が明記されてる証明書が、必要になることがあります。

注意事項

外国の方式で婚姻によって、婚姻証明書の取得方法は、その国や地域にお問い合わせください。

外国籍のかたと婚姻されたかたは、婚姻届で氏の変更が出来ません。氏の変更希望の日本人のかたは記録担当、外国籍のかたは大使館等にお問い合わせください。

また、関連リンク「婚姻届」等をお読みいただき、不明な点は記録担当までお問い合わせください。

日本で外国籍のかたと婚姻する場合は、関連リンク「外国籍の人との婚姻」をお読みください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。