外国籍の人が日本で婚姻するには、どのような手順で届け出るのですか。

更新日:2024年03月01日

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国籍・地域によって添付書類や手順が異ります。一般的な必要書類は以下をご覧ください。

届け出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 外国籍のかたの婚姻要件具備証明書(大使館・領事館・基地で発行)と日本語の訳文(訳者の署名入り)、出生証明書と日本語の訳文(訳者の署名入り)、パスポート、住民票(住民登録している市区町村役場に届け出する場合は不要)、在留カード等(パスポート、住民票、在留カードは外国人のかたが日本に在留してる場合のみ必要)

注意事項

外国籍のかたが婚姻届をする場合、国籍や地域により必要書類が異なります。

外国籍のかたと婚姻されたかたは、婚姻届で氏の変更が出来ません。氏の変更希望の日本人のかたは記録担当、外国籍のかたは大使館等にお問い合わせください。

また、関連リンク「婚姻届」等をお読みいただき、不明な点は記録担当までお問い合わせください。

海外の方式で婚姻した場合は、関連リンク「外国の方式で婚姻」をお読みください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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