埋蔵文化財発掘の届出
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市内で開発や建築等の土木工事を行う際には、その場所が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当しているかどうか、生涯学習課窓口にあります遺跡分布地図にてご確認をお願いいたします。
埋蔵文化財発掘の届出について
土木工事をしようとする場所が埋蔵文化財包蔵地内に該当するときには、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき届出が必要となります。届出は、工事着手の60日前までのご提出をお願いいたします。
様式は下記にてダウンロードできます。記入例・埋蔵文化財の取扱い流れに関しては関連書類をご覧ください。
関連ファイル
埋蔵文化財発掘の届出について(様式) (PDFファイル: 152.5KB)
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更新日:2023年02月01日