綾瀬市創業支援等事業

更新日:2024年09月02日

ページID : 2317

綾瀬市創業支援等事業計画について

綾瀬市では、地域での創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月13日に国の認定(平成28年8月31日、平成30年12月26日、令和3年12月23日に変更認定)を受け、市内において創業を目指す方への支援に取り組んでいます。

  • (注意)平成28年8月31日付変更認定の内容:支援機関の追加等
  • (注意)平成30年12月26日付変更認定の内容:計画期間の更新、特定創業支援等事業の支援機関の追加等
  • (注意)令和3年12月23日付変更認定の内容:計画期間の更新、特定創業支援等事業の支援機関の変更等

あやせ創業支援プラットフォーム

市では、綾瀬市商工会、きらぼし銀行、かながわ信用金庫、商工組合中央金庫、横浜信用金庫、神奈川銀行と連携して「あやせ創業支援プラットフォーム」を立ち上げ、ワンストップ窓口相談の設置、創業支援セミナー(あやせ創業スクール)の開催、創業応援窓口の設置等により、創業を目指す方及び創業者の必要な知識(経営、財務、人材育成、販路開拓等)の向上を図るとともに、各ニーズに合わせた体系的かつ総合的な支援を実施します。

特定創業支援等事業

「綾瀬市創業支援等事業計画」の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て習得できる、継続的な支援を行う事業」を、「特定創業支援等事業」として位置づけています。
市では、綾瀬市商工会が実施する「創業スクール」と、かながわ信用金庫、横浜信用金庫、神奈川銀行が実施する「創業応援窓口」を「特定創業支援等事業」に位置付けております。

創業スクール等の日程は次のとおりです。

  • 体験講座 (開催日)8月中を予定しています。
    (開催場所)オンライン開催予定
  • あやせ創業スクール (開催日)9月〜10月で全5回開催を予定しています。
    (開催場所)綾瀬市商工会会議室を予定

(注意)詳細は、綾瀬市商工会ホームページ(下記関連リンク)又は市広報などでご確認ください。

特定創業支援等事業のメリット

 「特定創業支援等事業」に位置づけられているセミナーや窓口支援を受けた創業者・創業希望者の方は、以下のような支援を受けることができます。

  1.  創業前の方が、株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7% ⇒ 0.35%)され、最低税額が15万円から7.5万円の半額となります。
  2.  通常、創業2か月前(会社設立でない場合は1か月前)から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。(綾瀬市以外で創業する場合も適用されます。)
  3.  日本政策金融公庫の「新規開業資金」において、貸付利率の引き下げの対象として利用可能となります。(別途、同金融公庫の審査が必要です。)

 このような支援を受けるためには、本市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要となります。
 特定創業支援等事業を修了された方は、証明申請書を商業観光課に提出してください。

  • (注意)証明書は、即日発行ではありませんので御注意ください。
  • (注意)証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、支援が受けられることを保証するものではございません。

創業に関する補助金

1 活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金(受付期間5月1日から12月27日まで)

 市内商業の活性化や観光振興につながる魅力ある創業を促進するため、市内において創業又は新事業等に挑戦する第二創業者に、創業に要する内外装工事、設備購入、賃料広告宣伝等の経費を助成します。
 補助額は、対象経費の1/2以内で、上限は100万円。
 小売業、飲食サービス業を営む方が対象となります。

  • (注意)小売業:日本標準産業分類に規定。大分類Iのうち中分類58
  • (注意)飲食サービス業:日本標準産業分類に規定。大分類Mのうち中分類76、77
  • (注意)補助対象経費にかかる工事は、市内事業者に発注することが条件となります。

国が認定した特定創業支援等事業「創業スクール(商工会主催)」等を受講した方及び受講を予定している方、又は他市町村において同事業を受講した方が対象となります。

(注意)詳細は下記関連リンク「活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金」をご確認ください。

2 綾瀬市商業者支援事業補助金「空き店舗活用事業」(受付期間4月1日から12月27日まで)

 市内の空き店舗に出店する際の改装工事、設備購入、賃料、広告宣伝に係る経費を助成します。
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれかを営む方が対象です。
補助額は、対象経費の1/2以内で、上限は50万円です。

  • (注意)小売業:日本標準産業分類に規定。大分類Iのうち小売業全般
  • (注意)飲食サービス業:日本標準産業分類に規定。大分類Mのうち中分類76、77
  • (注意)生活関連サービス業:日本標準産業分類に規定。大分類Nのうち中分類78、79
  • (注意)補助対象経費にかかる改装工事は、市内事業者に発注することが条件となります。
  • (注意)詳細は、下記関連リンクでご確認ください。

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685
ファクス番号:0467-70-5703

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