令和6年度綾瀬市創業補助金 活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金

更新日:2024年04月01日

ページID : 5730

令和6年5月1日(水曜日)から令和6年12月27日(金曜日)までの期間、活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金の募集を行います。

活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金

市内で新規創業又は第二創業を行う方に対して、その創業に要する経費の一部を助成することにより、創業者の資金負担を軽減し、創業への意欲を高め、魅力ある創業を促進し、市内産業の活性化を図ります。

1 補助対象者

市内で新規創業又は第二創業を行う方のうち、次の各号のいずれにも該当するものとします。

  • 《新規創業》事業を営んでいない個人が、初めて事業を開始し、又は初めて会社を設立して当該会社の事業を開始すること。
  • 《第二創業》既に事業を営んでいる個人又は会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、綾瀬市内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社の新たな事業を開始すること。
  1.  市内に事業所を置き、又は置くことを予定している者であること。
  2.  産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援事業による支援を受けた者又は受ける予定の者であること。
  3.  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
  4.  補助事業期間に個人開業又は会社等の設立を行い、その代表となる者若しくは既存事業以外の新事業を開始する者であること。
  5.  納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納している者であること。
  6.  綾瀬市商業者支援事業補助金(空き店舗活用事業)又は同様の趣旨の他の補助金等の交付(国及び県によるものを含む)又は交付決定を受けていない者であること。

(注意)1.~6.にかかわらず、次の1、2のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。

  1. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当する者
  2. 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
    •  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
    •  イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
    •  ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
    •  エ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
    •  オ その他市長が適当でないと認める事業

2 補助対象経費、補助対象業種、補助金額、補助事業期間

補助対象経費

  1.  事業の用に供する建物の賃貸借契約上の6月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)。ただし、補助事業期間内のものに限る。
  2.  新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用(市内の当該事業者に発注するものに限る)
  3.  事業の用に供する設備の購入に係る費用
  4.  販売の促進に係るパンフレット作製、広告掲載、ホームページ製作等広告宣伝費用

補助対象業種

対象となる業種は、日本標準産業分類に規定する飲食料品小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)

補助金額

補助対象経費の1/2以内、100万円を限度とします。

補助事業期間

交付決定の日から開店日(最長で来年2月28日)までとします。

  • (注意)やむを得ない事由により、交付決定の日以前に事業に着手しようとする場合は、申請時に創業補助金交付決定前着手届出書(第6号様式)の提出が必要です。

3 募集期間

令和6年5月1日(水曜日)~12月27日(金曜日)17時〔必着〕

応募があり次第随時審査会を開催し、交付事業者を決定します。

まずは、ご相談ください。

4 提出書類

  1.  創業補助金交付申請書(第1号様式)
  2.  事業計画書(別紙様式、又は融資申請の際に提出した事業計画書(保証協会、金融機関等提出)の写し)
  3.  反社会的勢力に係る誓約書(第2号様式)
  4.  特定創業支援等事業証明書の写し
  5.  個人事業者(法人にあっては代表者)の住民基本台帳法に基づく住民票の写し
  6.  補助対象経費の内訳を説明する書類
  7.  直近の国税、都道府県税及び市町村税の納付を証明する書類
  8.  登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
  9.  営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)

5 提出先・問い合わせ先、提出方法

提出先・問い合わせ先

〒252-1192 綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 事務棟5階 商業観光課
電話番号 0467-70-5685(直通)

提出方法

郵送、メール又は綾瀬市役所商業観光課へ直接提出してください。
なお、商業観光課へ直接提出する場合は、事前に連絡してください。

6 選考

選考は、資格要件等事業内容等の審査を踏まえ、審査会により行います。書類審査のほか、応募者によるプレゼンテーションを行い、審査により原則1事業者を決定します。

  1.  審査会  応募があり次第随時開催
  2.  主な着眼点
    • 事業の独創性
      技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出している。
    • 事業の実現可能性
      商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確になっている。
    • 事業の収益性
      ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性がある。
    • 事業の継続性
      予定していた販売先が確保できないなど計画どおりに進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられている。
    • 資金調達の見込み
      創業及び事業活動を行うために必要な資力及び信用(外部資金による調達が必要な場合はその調達が十分に見込める)があると認められる。

7 審査結果

審査結果は、市ホームページにおいて採択者の公表を行うほか、応募者全員に書面で通知します。
なお、採択された方については、原則として法人名、代表者名(屋号、個人名)、事業概要などが外部に公表されます。

(注意)審査の結果(不採択の理由等)に関するお問い合わせには一切応じかねますのでご了承の上ご応募ください。

8 交付決定、補助金の交付

交付決定

採択者に書面で交付決定を通知します。

(注意)交付決定通知に記される補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり補助金支払額を約束するものではありません。また、使用経費が予定を超えた場合にあっても、決定し通知した補助金交付決定額を増額することはできません。

補助金の交付

補助金の交付については、補助事業完了後、30日以内に実績報告書を提出していただき、実施した事業内容の検査と経費内容の確認により交付すべき補助金の額を確定した後、請求いただいた上でお支払いします。

9 交付決定後の注意事項、反社会的勢力との関係が判明した場合

交付決定後の注意事項

  1.  次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができます。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部について期限を定めて返還させることができます。
    1.  本補助金交付要綱又は法令に違反したとき。
    2.  提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
    3.  補助対象者要件を欠いたとき。
    4.  開業日から24か月以内に事業を1か月以上休止し、又は廃止したとき。
  2.  補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、事業状況報告書(第9号様式)により市長に報告しなければなりません。
     また、開業後、3か月、6か月、1年、1年6か月の各期間が経過した後、速やかに商工会等による経営指導を受けることが必須となります。

反社会的勢力との関係が判明した場合

提出していただく書類において、反社会的勢力との関係が無いこと及び神奈川県警察本部長に対し、照会を行うことについての同意をいただきます。
反社会的勢力であることが判明した場合は、不交付となります。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム

綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。