綾瀬市空家等対策計画及び綾瀬市特定空家等判断基準

更新日:2023年02月01日

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 近年、全国的に人口減少及び少子高齢化、並びに不動産に対する意識の変化等により、適切に管理されていない空き家が増加し、周辺の住環境に悪影響を及ぼしています。こうした空き家問題は、過疎化が進む地方部だけでなく、都市部においても問題が顕在化してきています。
 綾瀬市の人口は、これまで一貫して増加を続けてきましたが、平成27年から減少に転じ、今後は減少傾向が強まると見込まれているため、地域の人口減少とともに空き家も増加していくものと考えられます。
 適切な管理がされずに放置された空き家は、防災、防火、防犯、景観、生活環境などに悪影響を及ぼし、地域コミュニティの活力を低下させるおそれがあります。
 平成27年5月26日に完全施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法」においては、空家等の所有者等が、空家等の適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としつつ、地域住民に最も身近であり、かつ個別の空家等の状況を把握することが可能である市町村が、地域の実情に応じた空家等対策の実施主体として位置付けられています。
 本計画は、総合的かつ計画的な空家等対策を推進し、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の適正管理や活用を促進するために策定したものです。
 また、令和3年2月に特定空家等判断基準を策定しました。空き家を所有している方は、適切に管理していただきますようお願いします。

(注意)特定空家等として認定され勧告を受けますと、その敷地については、地方税法の規定により住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外されます。たとえば、200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合ですと、固定資産税が約6倍・都市計画税が約3倍に上昇となります。お問い合わせは、課税課資産税担当へお願いします。

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綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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