空き家相談窓口について

更新日:2023年02月01日

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 近年、全国的に空き家が増加傾向にあり、周辺の生活環境を悪化させてしまう問題が発生しています。
 こうした中、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市としても管理不全の空き家を少しでも減らせるよう、周辺にある空き家にお困りの方や、空き家の所有者又は管理者(所有者等)のため、相談窓口を開設しています。

相談窓口

  •  場所:市役所5階 都市計画課
  •  日時:月曜日〜金曜日(祝日を除く)8時30分〜12時15分・13時〜17時

空き家ってどんなもの

 人の居住などの実態がなく、その期間がおおむね1年になる建物。
 例えば、次のようなことなどから、空き家であるかどうかを判断することができます。

  • 人の出入りがあるか
  • 電気、ガス、水道が使用されているか
  • 換気、清掃等の適切な管理がされているか
  • 除草、立木竹の伐採、枝打ち等を適宜しているか
  • 郵便受けから郵便物があふれていないか

空き家の管理責任は所有者等にあります

 空き家の所有者等は周辺の生活環境を悪化させないよう自己の責任において空き家を適正に管理しなくてはなりません。
 空き家を管理不十分な状態で放置したことによる屋根瓦や外壁等の落下や剥落、敷地内の石垣や擁壁の崩落等、周辺住民の生活環境を悪化させる事態となった場合には、空き家の所有者等がその責任を問われることもあります。
 空き家の所有者等の皆様には、常時住んでいない空き家については、定期的な見回りをしていただき、建物等の倒壊や損壊が見られる場合には、適切な対応をお願いいたします。
 また、樹木等の伐採や除草、害虫害獣の駆除等を行うなど、周辺住民に迷惑をかけることのないよう、適切な管理をお願いいたします。

情報提供のお願い

 ご自宅の周辺にある空き家について、情報提供いただける方は、以下の内容についてご連絡ください。

  • 情報提供者について
    住所、氏名及び電話番号
  • 空き家について
    • 所在地
    • 所有者等の住所、氏名及び電話番号(分かる範囲で結構です。)
    • 空き家の状況

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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