優良宅地認定申請書

更新日:2023年04月01日

ページID : 5543
優良宅地認定申請書の詳細
様式サイズ  A4 縦
概要  優良宅地認定において、宅地の造成が完了した後に提出する申請書です。
窓口  都市計画課 計画調整・開発指導担当(綾瀬市役所 事務棟 5階)
受付  午前8時30分〜午後5時 (土曜・日曜・祝日を除く)
注意事項
  • 優良宅地認定において、宅地の造成が完了した後に提出する申請書です。
  • 添付書類は、造成区域位置図、造成区域図、公図の写し、土地登記簿謄本、土地利用計画図、造成計画平面図、造成断面図、排水施設平面図、給水施設平面図、施設詳細図、法令に基づく許可等を受けた書類の写しなどが必要です。
  • 認定申請書とともに設計説明書(第3号様式)の提出も必要です。

(注意)個人または法人の短期所有(5年以下)の土地(1000平方メートル未満)の譲渡に係る優良宅地認定については、土地譲渡益に対する重課制度が平成29年3月31日まで適用停止されていますので、認定を受ける必要がありません。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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