綾瀬市景観計画

更新日:2023年02月01日

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 綾瀬市は、良好な景観形成を図るため、平成25年1月に景観計画を策定しました。

景観計画とは

 「景観計画」は、景観法第7条による景観行政団体となった自治体が、景観法第8条によって定めることできる計画です。
 綾瀬市景観計画では、本市の目指すべき景観のあり方を示すとともに、市民の地域に対する愛着や誇りを醸成し、本市らしさがあふれるまちづくりに繋げていくことを目的とし、景観計画の区域、良好な景観の形成に関する理念、目標、基本方針などを定めました。
 具体的には、序章、1章基本計画、2章事前配慮、3章景観資源活用、4章景観形成推進方策の構成で成り立っています。
 なお、景観計画の区域は市全域(厚木飛行場を含む)とします。

良好な景観形成に関する理念

都市の輝きと水と緑が織りなす自然が調和する「田園都市あやせ」の創造

田園都市は、都市の社会・経済的利点と農村の優れた生活環境が調和した都市形態を示します。本市の景観は、それを特徴づける、樹林地、緑地、田畑、河川による自然景観と住宅地景観、歴史文化景観、工業団地による産業景観と調和しながら都市の活気と田園の美しさを兼ね備えた景観形成を目指します。

良好な景観形成に関する目標及び基本方針

良好な景観形成に関する目標及び基本方針は次のとおりです。

  1.  樹林地、斜面緑地や農地、里山といった豊かな緑や河川が地域を繋げる景観形成を目指します。(繋げる景観形成)
  2.  地域の成り立ちや時代を越えて継承される人々の営みが育む景観形成を目指します。(育む景観形成)
  3.  新たな都市の活力と輝きを創造する景観形成を目指します。(創造する景観形成)
  4.  丹沢大山、富士山といった山並みや農地の広がりなど、眺めを大切にする景観形成を目指します。(眺めを大切にする景観形成)
  5.  市民が景観への意識を高め、市民主体の景観づくり、地域の景観管理・育成を目指します。(市民主体の景観づくり)

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-5629
ファクス番号:0467-70-5703

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