綾瀬市景観計画に基づく届出書

更新日:2023年09月29日

ページID : 4074

綾瀬市は、水と緑に恵まれた自然豊かなまちです。現在ある良好な景観を維持するため、市全域を景観法に基づく景観計画区域に定めています。市内において、一定規模以上の建築行為等を行う際は、景観法に基づく届出が必要になります。

概要

綾瀬市景観計画に基づく届出(景観法第16条第1項関連)に使用します。

届出対象行為

  • 綾瀬市全域が対象となります。
  • 建築物または工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替え、色彩の変更、開発行為、屋外における土石・廃棄物等の堆積等。

(注意)詳しくは「下記の表、もしくは、綾瀬市景観計画に基づく届出等の手順」を御覧ください。

景観 区分別の詳細
景観
区分
対象地域 建築物 工作物 開発行為 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積等
1 生活の景 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定められている地域地区のうち
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 高さ10メートルを超えるもの
  • 延床面積1,000平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築及び移転であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条の規定により同法第6条の確認の申請が必要なもののうち
  • 擁壁等
    高さ2メートルを超え、かつ、延長20メートルを超えるもの
  • 煙突等
    高さ6メートルを超えるもの
  • 高架水槽、物見塔等
    高さ8メートルを超えるもの
  • RC柱、鉄柱、木柱等
    高さ15メートルを超えるもの
  • 装飾塔等
    高さ4メートルを超えるもの
  • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等
開発区域面積が2,000平方メートルを超えるもの(宅地の分譲をすることを目的として造成するものを除く) 行為に係る土地の面積が1,000平方メートルを超え、かつ、堆積等の期間が60日を超えるもの
2 自然田園の景
ふるさとの景
都市計画法第7条第3項に定められている区域区分
  • 市街化調整区域
  • 高さ10メートルを超えるもの
  • 延床面積1,000平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築及び移転であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条の規定により同法第6条の確認の申請が必要なもののうち
  • 擁壁等
    高さ2メートルを超え、かつ、延長20メートルを超えるもの
  • 煙突等
    高さ6メートルを超えるもの
  • 高架水槽、物見塔等
    高さ8メートルを超えるもの
  • RC柱、鉄柱、木柱等
    高さ15メートルを超えるもの
  • 装飾塔等
    高さ4メートルを超えるもの
  • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等
開発区域面積が2,000平方メートルを超えるもの(宅地の分譲をすることを目的として造成するものを除く) 行為に係る土地の面積が1,000平方メートルを超え、かつ、堆積等の期間が60日を超えるもの
3 産業の景
新市街地の景
都市計画法第8条第1項第1号に定められている地域地区のうち
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 高さ15メートルを超えるもの
  • 延床面積1,500平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築及び移転であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条の規定により同法第6条の確認の申請が必要なもののうち
  • 擁壁等
    高さ2メートルを超え、かつ、延長20メートルを超えるもの
  • 煙突等
    高さ6メートルを超えるもの
  • 高架水槽、物見塔等
    高さ8メートルを超えるもの
  • RC柱、鉄柱、木柱等
    高さ15メートルを超えるもの
  • 装飾塔等
    高さ4メートルを超えるもの
  • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等
開発区域面積が2,000平方メートルを超えるもの(宅地の分譲をすることを目的として造成するものを除く) 行為に係る土地の面積が1,000平方メートルを超え、かつ、堆積等の期間が60日を超えるもの
4 沿道の景 都市計画法第8条第1項第1号に定められている地域地区のうち準住居地域及び次の道路に面している地域
  • 神奈川県道40号(横浜厚木)
  • 神奈川県道45号(丸子中山茅ケ崎)
  • 都市計画道路寺尾上土棚線
  • 都市計画道路早川本蓼川線
  • 高さ10メートルを超えるもの
  • 延床面積1,500平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築及び移転であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条の規定により同法第6条の確認の申請が必要なもののうち
  • 擁壁等
    ​​​​​​​高さ2メートルを超え、かつ、延長20メートルを超えるもの
  • 煙突等
    高さ6メートルを超えるもの
  • 高架水槽、物見塔等
    高さ8メートルを超えるもの
  • RC柱、鉄柱、木柱等
    高さ15メートルを超えるもの
  • 装飾塔等
    高さ4メートルを超えるもの
  • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等
開発区域面積が2,000平方メートルを超えるもの(宅地の分譲をすることを目的として造成するものを除く) 行為に係る土地の面積が1,000平方メートルを超え、かつ、堆積等の期間が60日を超えるもの
5
景観重点地区(綾瀬シンボルロード)
 
  • 建築基準法第6条の確認の申請が必要なもの
  • 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の面積が、建築物の各面において5分の1を超えるもの
工作物の新設、増築、改築及び移転であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条の規定により同法第6条の確認の申請が必要なもののうち
・擁壁等
高さ2メートルを超えるもの
・煙突等
高さ6メートルを超えるもの
・高架水槽、物見塔等
高さ8メートルを超えるもの
・RC柱、鉄柱、木柱等
高さ15メートルを超えるもの
・装飾塔等
高さ4メートルを超えるもの
・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等
・工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の面積が、工作物の各面において5分の1を超えるもの
開発区域面積が500平方メートル以上のもの(宅地の分譲をすることを目的として造成するものを除く) 行為に係る土地の面積が500平方メートル以上で、かつ、堆積等の期間が60日を超えるもの
  • (注意) 上表1から3の区分に定める対象地域については、4の区分又は5の区分に定める対象地域を除くものとします。
  • (注意) 4の区分に定める対象地域については、5の区分に定める対象地域を除くものとします。

綾瀬市景観審議会に諮る必要のある一定規模以上の届出対象行為

 綾瀬市景観審議会規則第2条第7号に規定する一定規模以上の届出対象行為を定める要領に基づき、下記の表に記載された規模以上の行為を行う際は、景観審議会に諮る必要があります。

一定規模以上の届出対象行為の詳細
区分 規模
1 建築物の建築 次のいずれかに該当する建築物
  • 高さ20メートルを超えるもの
  • 建築面積5,000平方メートルを超えるもの
2 開発行為 宅地分譲を伴う開発行為を除いたもののうち、開発区域面積10,000平方メートルを超えるもの

窓口

都市整備課 まちづくり担当(綾瀬市役所 事務棟 5階)
8時30分から17時00分 (土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始を除く)

注意事項

  • 協議書は、当該行為に着手する60日前までに提出してください。
  • この届出は、都市部都市整備課へ提出してください。
  • 代理者による届出の場合は、委任状を添付してください。
  • この届出には、所定の「景観チェックシート」を添付してください。

 また、行為の種別に応じて図書の添付が必要になります。
  (注意)詳しくは「綾瀬市景観計画に基づく届出等の手順」を御覧ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-5629
ファクス番号:0467-70-5703

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