地区計画の区域内における行為の届出書

更新日:2023年02月09日

ページID : 5205

様式サイズ

A4 縦

概要

地区計画の区域内における建築行為等の届出(都市計画法第58条の2第1項関係)に使用します。

窓口

都市整備課 まちづくり担当(綾瀬市役所 事務棟 5階)

受付

8時30分から17時00分 (土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始を除く)

注意事項

  • この届出は、当該行為に着手する30日前までに提出してください。
  • この届出は、都市部都市整備課へ提出してください。
  • 代理者による届出の場合は、委任状を添付してください。
  • この届出には、所定の「地区計画照合表」を添付してください。
    また、地区計画照合表のほか、行為の種別に応じて図書の添付が必要になります。
    •  照合表(深谷中央地区)
    •  照合表(早川城山地区)
    •  照合表(与蔵山下地区・蓼川一丁目地区・上土棚中村地区)
    •  照合表(綾瀬市スマートインターチェンジ周辺地区)
    •  照合表記入例
    •  (注意) 詳しくは「地区計画の届出に関する注意事項」を御覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-5629
ファクス番号:0467-70-5703

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