離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか。

更新日:2023年02月01日

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離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届け出(77条の2の届け出)をすれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。

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