離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか。 更新日:2023年02月01日 ページID : 10242 離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届け出(77条の2の届け出)をすれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。 関連リンク 離婚の際に称していた氏を称する届について この記事に関するお問い合わせ先 綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当電話番号:0467-70-5621ファクス番号:0467-70-5701お問い合わせフォーム 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。 ご希望の情報はすぐに見つかりましたか? すぐに見つかったふつう見つかりにくかった このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか? 見やすいふつう見づらい よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。 いただきましたご意見に対する回答はできません。 個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。 市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。
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