特定技能外国人の受入れ機関の方へ
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概要
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を 改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対して、
- 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請 されたときは必要な協力をすること
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施 する共生施策を踏まえること
が規定されました。このページでは、綾瀬市における「協力確認書」の提出方法等を掲載しています。本制度の詳細については、出入国在留管理庁(外部ページにリンクします)にお問い合わせください。
協力確認書の提出方法
出入国在留管理庁のホームページから様式をダウンロードして記入の上、次の1から3までのうち、いずれかの方法で提出をお願いします。
1対面
〒252-1192 綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所窓口棟2階1番窓口(市民活動推進課)
2郵送等
〒252-1192 綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所市民活動推進課
3電子メール
アドレス:wm.705657※city.ayase.kanagawa.jp ※を@に変更してください
件名:特定技能制度における協力確認書の提出について【企業等名称】
添付ファイルの形式:PDF(5MB以下)
綾瀬市における多文化共生のまちづくりに関する方針(総合計画2030)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年04月01日