【重要】令和7年4月適用開始の業務継続計画・身体拘束廃止に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置が終了し、令和7年4月1日から、一部サービス事業所において、業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
届出の提出がない場合は減算となりますので、適切に措置を講じていただいている事業所については、以下のとおり届出を提出いただきますようお願いいたします。
0.目次
1.業務継続計画、身体拘束廃止に係る減算
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
業務継続計画未策定減算
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問介護相当サービス(総合事業)
(注意)
居宅介護支援及び介護予防支援について、届出書類の提出は不要ですが、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となりますので、適切に措置を講じてください。
身体拘束廃止未実施減算
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)
(注意)
短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護について、届出書類の提出は不要です。
届出のない場合の取扱い
「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。
これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となりますので、ご留意ください。
2.提出必要書類、提出期限等
提出必要書類
各サービスによる必要書類を、【記入例】(PDFファイル:402.8KB)を参考に作成し、提出してください。
- 地域密着型サービスの場合:【綾瀬市】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24.5KB)
- 総合事業の場合:【綾瀬市】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:30.9KB)
(注意)
今回の届出内容が、「業務継続計画未策定減算」又は「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、上記届出書のみの提出で差し支えありません。
なお、令和7年4月1日付で他の加算を同時に届け出る場合は、届出書に加えて「介護給付(又は介護予防・日常生活支援総合事業)費算定に係る体制等状況一覧表」と、その他必要書類も提出してください。他の加算に関する必要書類等については、下記リンクを参照してください。
地域密着型サービスの場合:地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援の指定(新規・更新)、加算及び変更等について
総合事業の場合:介護予防・日常生活支援総合事業の指定(新規・更新)、加算及び変更等について
提出期限等
提出期限及び方法
令和7年4月15日(火曜日)までに、メール又は郵送等で提出してください。
提出先
メール:wm.705636@city.ayase.kanagawa.jp
送付先:〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所 高齢介護課 介護保険担当
3.関連リンク
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更新日:2025年03月13日