介護予防・日常生活支援総合事業の指定(新規・更新)、加算及び変更等について
0.目次
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(加算)について
1.新規指定・指定更新について
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護の指定(更新)を同時に受けない場合、介護保険法施行規則140条の63の5第1項各号に定める内容を確認できる書類の提出が必要となります。
事前相談(新規申請)
新規指定申請を希望される場合、高齢介護課までお電話等で連絡してください。事業概要をお聞きし、指定申請書類やスケジュール等について説明します。
申請書類の不備等によって審査が長期間となってしまう場合、希望する指定日に指定できなくなる恐れもありますので、お早めにご連絡頂きますようお願いします。
新規指定(更新)申請 提出書類一覧
綾瀬市総合事業事業所 新規指定(更新)申請 提出書類一覧(Excelファイル:11.8KB)
別紙様式・付表等
(注意)
訪問型サービスAに関する指定等の様式については、下記様式をご利用ください。
なお、他のサービス種別(介護予防訪問介護相当サービス等)と併せて指定等を希望する場合、綾瀬市までご相談ください。
申請期限
新規指定(指定更新)予定日の2か月前
(例)4月1日を指定日とする場合:指定申請書類提出期限1月31日
提出方法
メール又は郵送(当日消印有効)
送付先:〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所 高齢介護課 宛て
メール:wm.705636@city.ayase.kanagawa.jp
(注意)
- 郵送の場合、封筒に「介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定申請書類在中」と記載してください。
- 受付確認が必要な場合、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。
指定申請に関するその他注意事項
- 指定日は指定当該月の初日となります。
- 勤務形態一覧表について、新規指定申請の場合は指定予定月の予定シフト、指定更新申請の場合は申請書を提出する月の予定シフトをご記入ください。
- 申請書類を提出するだけでは指定とはなりません。受付後に審査を行い、不明な点や追加書類等がある場合は電話等で連絡いたします。
- 審査終了後、指定通知書を事業者宛に郵送いたします。指定通知書の交付により、指定(更新)手続きが終了となります。
- 指定期間が満了すると指定の効力を失います。引き続き指定を受けるためには指定更新申請が必要となりますので、指定期間につきましては十分ご注意ください。
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(加算)について
新たに加算及び減算を開始、変更又は終了する場合は届出が必要です。
(注意)
- 加算開始月の前月15日までにご提出ください。
- 下記届出書類のうち、「【綾瀬市】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は提出必須となります。
その他、加算及び減算によって追加で必要となる書類がありますので、「(加算・減算)添付書類一覧表及び別紙」を必ずご確認ください。
加算届出書類
【綾瀬市】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:30.9KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:34.6KB)
(加算・減算)添付書類一覧表及び別紙(Excelファイル:66.1KB)
3.変更について
指定内容に変更があった場合、変更届及び必要添付書類をメール又は郵送でご提出ください。
(注意)
- 変更後10日以内に提出してください。
- 管理者の変更の場合、原則、変更前に提出が必要となりますのでご注意ください。
変更届出書類 提出書類一覧
変更届出書等提出書類一覧(Excelファイル:12.1KB)
別紙様式、付表等については、[1.新規指定・指定更新について]内の[別紙様式・付表等]をご確認ください。
4.廃止・休止・再開について
廃止・休止・再開するときは、事前に高齢介護課まで連絡し、1か月前までに届出書を提出してください。別紙様式については、[1.新規指定・指定更新について]内の[別紙様式・付表等]をご確認ください。
(注意)
- 廃止の場合、「指定通知書の原本」を添付してご提出ください。
- 再開の場合、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」及び「資格者証の写し」を添付してご提出ください。
- 利用者のサービス利用に支障が生じないよう、当該利用者の介護予防支援事業者と連携し、他の介護サービス事業者を紹介するなど必要な措置を、速やかに対応してください。
5.関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年07月11日