地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援の指定(新規・更新)、加算及び変更等について

更新日:2024年11月29日

ページID : 18775

0.目次

1.新規指定・指定更新について

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)について

3.変更について

4.廃止・休止・再開について

5.関連リンク

1.新規指定・指定更新について

事前相談(新規申請)

地域密着型通所介護以外の場合

新規指定申請を希望される場合、高齢介護課までお電話等で連絡してください。事業概要をお聞きし、指定申請書類やスケジュール等について説明します。
申請書類の不備等によって審査が長期間となってしまう場合、希望する指定日に指定できなくなる恐れもありますので、お早めにご連絡頂きますようお願いします。

地域密着型通所介護の場合

地域密着型通所介護の新規指定を希望される場合はまず、「地域密着型通所介護事業における設備等のガイドライン」をご一読ください。その後、電話・メール等で事前相談日時の調整及び不明点等の質問事項を高齢介護課へご連絡いただき、綾瀬市役所までお越しください。
また、相談日時調整等の際、可能であれば、平面図(間取り図)もあわせて送付してください。

新規指定(更新)申請 提出書類一覧

綾瀬市介護事業所 新規指定(更新)申請 提出書類一覧(Excelファイル:15.7KB)

別紙様式・付表等

別紙様式(Excelファイル:116.8KB)

付表(Excelファイル:225.1KB)

(別添)付表 添付書類・チェックリスト(Excelファイル:253.9KB)

標準様式(圧縮ファイル:2MB)

申請期限

新規指定(指定更新)予定日の2か月前

(例)4月1日を指定日とする場合:指定申請書類提出期限1月31日

提出方法

メール又は郵送(当日消印有効)

送付先 〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所 高齢介護課 宛て

(注意)

  • 郵送の場合、封筒に「地域密着型サービス(又は居宅介護支援等)に関する指定申請書類在中」と記載してください。
  • 受付確認が必要な場合、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。

指定申請に関するその他注意事項

  • 指定日は指定当該月の初日となります。
  • 勤務形態一覧表について、新規指定申請の場合は指定予定月の予定シフト、指定更新申請の場合は申請書を提出する月の予定シフトをご記入ください。
  • 申請書類を提出するだけでは指定とはなりません。受付後に審査を行い、不明な点や追加書類等がある場合は電話等で連絡いたします。
  • 審査終了後、指定通知書を事業者宛に郵送いたします。指定通知書の交付により、指定(更新)手続きが終了となります。
  • 指定期間が満了すると指定の効力を失います。引き続き指定を受けるためには指定更新申請が必要となりますので、指定期間につきましては十分ご注意ください。
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、綾瀬市介護保険事業計画において整備数を設定し、整備数の範囲内での事業所指定となっております。第9期綾瀬市介護保険事業計画において新規開設は計画していないため、新規指定申請は受け付けておりません。

老人福祉法に基づく届出について

介護保険法のサービスのうち、綾瀬市において指定する次のサービスを提供する事業者は、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく各種届出を神奈川県へ行う必要があります。

介護保険法上のサービス名 老人福祉法上の事業名

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

老人居宅介護等事業

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

老人デイサービス事業

老人デイサービスセンター

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 認知症対応型老人共同生活援助事業
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 複合型サービス福祉事業

届出様式等詳細については、神奈川県のホームページ「介護情報サービスかながわ」をご確認ください。

業務管理体制の届出について

同一法人内で、綾瀬市内のみに介護事業所を開設している場合、綾瀬市に対して、業務管理体制の届出が必要です。新規及び届出先の変更(区分変更)の場合は第1号様式、届出の事項変更の場合は第2号様式をご提出ください。

(第1号様式)業務管理体制の整備(区分の変更)に係る届出書(Wordファイル:21.8KB)

(第2号様式)業務管理体制の届出事項の変更に係る届出書(Wordファイル:19.2KB)

業務管理体制整備に関する詳細については、「【厚生労働省】介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」をご確認ください。

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算)について

新たに加算及び減算を開始、変更又は終了する場合は届出が必要です。

(注意)

  • 加算開始月の前月15日までにご提出ください。
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護については、加算開始月の1日までにご提出ください。
  • 下記届出書類のうち、「【綾瀬市】介護給付費算定に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は提出必須となります。
    その他、加算及び減算によって追加で必要となる書類がありますので、「(加算・減算)添付書類一覧表及び別紙」を必ずご確認ください。

加算届出書類

【綾瀬市】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24.5KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:175.2KB)

(加算・減算)添付書類一覧表及び別紙(Excelファイル:493.3KB)

特定事業所加算関連書類(居宅介護支援)

【参考様式】居宅介護支援における特定事業所加算研修計画書(Excelファイル:46KB)

【参考様式】他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で実施する事例検討会等の計画(Excelファイル:24.2KB)

居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(Excelファイル:151KB)

3.変更について

指定内容に変更があった場合、変更届及び必要添付書類をメール又は郵送でご提出ください。

(注意)

  • 変更後10日以内に提出してください。
  • 管理者の変更の場合、原則、変更前に提出が必要となりますのでご注意ください。

変更届出書類 提出書類一覧

変更時の対応要否及び提出書類一覧(Excelファイル:17.1KB)

別紙様式、付表等については、[1.新規指定・指定更新について]内の[別紙様式・付表等]をご確認ください。

4.廃止・休止・再開について

廃止・休止・再開するときは、事前に高齢介護課まで連絡し、1か月前までに届出書を提出してください。別紙様式については、[1.新規指定・指定更新について]内の[別紙様式・付表等]をご確認ください。

【地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護の場合】
・廃止日の1か月前までにメール又は郵送で提出

【上記以外のサービス種別の場合】
・廃止日の1か月前までに来庁して提出

(注意)

  • 廃止の場合、「指定通知書の原本」を添付してご提出ください。
  • 再開の場合、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」及び「資格者証の写し」を添付してご提出ください。
  • 利用者のサービス利用に支障が生じないよう、当該利用者の居宅介護支援事業者と連携し、他の介護サービス事業者を紹介するなど必要な措置を、速やかに対応してください。

5.関連リンク

介護保険事業者質問票

令和6年度介護報酬改定について

令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

令和6年度 介護職員等処遇改善加算

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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