令和6年度介護報酬改定について

更新日:2024年05月01日

ページID : 17529

令和6年度介護報酬改定に関する質問については、質問票をメールかファクスで提出してください。

既存サービス事業所の加算届出に関する留意事項

報酬改定に伴い、現在取得している加算等の算定区分が変更になる場合があります。その際は改めて加算届の提出が必要となります。

注意事項

今回の報酬改定により、加算の要件を満たさなくなった等で加算の取下げが必要な場合も、届出が必要です。令和6年4月1日付で加算の算定区分を変更する場合、令和6年4月15日までに届出書等必要書類をご提出ください。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)

令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正

令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正に関しては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

【厚生労働省ホームページ】

【該当通知(参考)】

・介護職員等処遇改善加算等に関する通知

・LIFEに関する通知

・リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知

・生産性向上推進体制加算に関する通知

・生産性向上に先進的に取り組む特定施設等の人員配置基準の見直しに関する通知

・テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準に関する通知

・総合事業に関する通知

・老人福祉法に関する通知

・EPAに関する通知

・認知症研修に関する通知

・認知症チームケア推進加算に関する通知

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。