サービスの種類等について

更新日:2024年03月05日

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 介護保険で利用することのできるサービスには次のようなものがあります。自分が受けられるサービスの上限の範囲内で組み合わせて有効に利用しましょう。利用者負担はサービス費用の1割から3割です。また、綾瀬市内でケアプランの作成を依頼することのできる事業者(居宅介護支援事業所)と各種のサービスを受けることができる事業者の一覧をページの一番下にリンク掲載していますので、ご覧ください。

訪問通所サービス

要介護度ごとに1ヶ月に利用できる上限額が設定されます。

訪問介護・訪問介護相当サービス(ホームヘルプサービス)

 要介護・要支援者を対象にホームヘルパー等が自宅に赴き、入浴や食事等の日常生活上の手助けを行うサービスです。

要介護1から5までの人

 ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等、身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

要支援1、2の人及び事業対象者

 利用者が自力では困難な行為について同居家族の支援や地域の支えあい、支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

 要介護・要支援者を対象に自宅に浴槽を持ち込み、入浴の介護を行うサービスです。

要介護1から5までの人

 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

要支援1、2の人

 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

訪問看護・介護予防訪問看護

 要介護・要支援者を対象に保健師や看護師等が家庭に出向き、専門的なサービスを行います。

要介護1から5までの人

 疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

要支援1、2の人

 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

 要介護・要支援者を対象に自宅を訪問し、理学療法や作業療法等によるリハビリテーションを行うサービスです。

要介護1から5までの人

 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

要支援1、2の人

 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

 要介護・要支援者を対象に理学療法や作業療法等のリハビリテーションを行うサービスです。

要介護1から5までの人

 老人保健施設や医療機関等で食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

要支援1、2の人

 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目的に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

通所介護・通所介護相当サービス(デイサービス)

 要介護者を対象にデイサービスセンター等に行き、入浴や食事等の介護、機能訓練を行う日帰りのサービスです。

要介護1から5までの人

 通所介護施設で食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

要支援1、2の人及び事業対象者

 通所介護施設で日常生活上の支援などを行う共通的サービスと、その目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。

福祉用具の貸与

 貸与された場合に介護保険の対象となる福祉用具は、車いすや車いす付属品、特殊寝台や特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置があります。

要介護1から5までの人

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

要介護度により、下記の福祉用具は原則として保険給付の対象となりません。

要支援1、2の人

 福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与を行います。

 要介護度により、下記の福祉用具は原則として保険給付の対象となりません。

対象とならない福祉用具

【要支援1、2及び要介護1の人】

車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)

【要支援1、2及び要介護1から3までの人】

 自動排泄処理装置(便を自動的に吸引する機能のもの)

短期入所サービス

認定の有効期間内に利用できる上限が設定されます。

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護/短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

 要介護・要支援者を対象に、一時的に介護老人保健施設等に入所し、看護や介護等を受けることが出来るサービスです。

要介護1から5までの人

 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

要支援人1、2

 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

その他のサービス

各サービスごとに介護報酬により利用できる上限が設定されます。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

 居宅療養管理指導とは、通院できない要介護者のためのサービスです。

要介護1から5までの人

 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

要支援1、2の人

 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした医学的な管理や指導を行います。

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

 要介護者を対象に、都道府県に特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に入居して介護等のサービスを利用できる制度です。

要介護1から5までの人

 有料老人ホームなどに入所している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

要支援1、2の人

 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

 認知症である要介護・要支援者が、認知症の介護に慣れたスタッフのサポートの下、9人までの少人数で共同生活をする施設です。家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。

※要支援2から要介護5の方が御利用いただけます。


(利用例は下記参照)

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

 通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスが利用できます。家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。
(利用例は下記参照)

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通い、訪問、短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。

※要介護1から要介護5の方が御利用いただけます。

福祉用具の購入費の支給

 介護保険の対象は、腰掛け便座、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器があり、都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。

要介護1から5までの人

 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として費用の9割から7割を支給します。(平成18年4月から、「介護特定福祉用具販売業者」の指定を受けた事業所で購入しないと支給の対象から外れることになりました。)

要支援1、2の人

 介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として費用の9割から7割を支給します。(平成18年4月から、「介護特定福祉用具販売業者」の指定を受けた事業所で購入しないと支給の対象から外れることになりました。)
 腰掛便座、移動用リフトのつり具、入浴補助用具 等

住宅改修費の支給

要介護状態区分にかかわらず、20万円を上限額として費用の9割から7割を支給します。
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
 廊下や段差、浴室への手すり設置
 段差解消のためのスロープ設置
 滑り防止のための床材変更
 引き戸への扉の取り替え
 和式便器から洋式便器等への取り替え
 屋外の工事においては、家の出入口から道路までの工事も対象となります。

 工事の前に、改修内容が給付の対象となるかどうか審査するため、市に事前申請してください。

施設サービス

要介護1以上と認定された方が利用できます。
(注意)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、原則として要介護3〜5の方が対象です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

 病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点をおいたケアが必要な方が入所します。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。

介護医療院

 長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供します。
 介護療養型医療施設相当のサービス(1型)と介護老人保健施設相当以上のサービス(2型)が受けられます。

在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額
要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1 5,320単位(約50,320円)
要支援2 10,531単位(約105,310円)
要介護1 16,765単位(約167,650円)
要介護2 19,705単位(約197,050円)
要介護3 27,048単位(約270,480円)
要介護4 30,938単位(約309,380円)
要介護5 36,217単位(約362,170円)
施設サービスの平均利用額
種類 平均利用月額
(食費・特定診療費等を除く)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 236,000円
介護老人保健施設(老人保健施設) 258,000円

高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービスの、1割から3割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
 対象になった方には「高額介護サービス費等支給申請書」を送付しますので、市に提出してください。

高額介護サービス費の詳細
 利用者負担段階区分 上限額(月額)
市町村民税課税世帯で介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯

140,100円

(世帯)

市町村民税課税世帯で介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円~課税所得690万円未満の65歳以上の方がいる世帯

93,000円

(世帯)

市町村民税課税世帯~介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円未満の65歳以上の方がいる世帯

44,400円

(世帯)

世帯の全員が市町村民税非課税

24,600円

(世帯)

世帯の全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

24,600円

(世帯)

15,000円

(個人)

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

生活保護の受給者

15,000円

(世帯)

15,000円

(個人)

高額医療・高額介護合算制度

 医療や介護に支払った金額がそれぞれ自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」)。
 更にその自己負担を軽減する目的で、「高額医療・高額介護合算制度」が設けられています。負担限度額が年間で設けられ、限度額を超えた分は、申請して認められると後から支給されます。
 これにより利用者負担を軽減し、安心して医療や介護のサービスを利用できる制度です。

支給対象や申請方法については、以下の関連リンク「高額医療・高額介護合算制度について」をご覧ください。

自己負担合算後の限度額(計算期間:毎年8月から翌年7月まで)

自己負担合算後の限度額(70歳未満の方)
所得 70歳未満の方
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円
自己負担合算後の限度額(70から74歳の方、75歳以上の方)
所得区分 70から74歳の方 75歳以上の方
課税所得
690万円以上
212万円 212万円
課税所得
380万円以上
141万円 141万円
課税所得
145万円以上
67万円 67万円
一般
(市民税課税世帯)
56万円 56万円
低所得者2
(市民税非課税世帯)
31万円 31万円
低所得者1
【市民税非課税世帯のうち、世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)】
19万円 19万円

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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