介護保険負担限度額認定について

更新日:2023年03月13日

ページID : 2359

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。

軽減対象となるサービス

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養生活介護

 

注意 認知症対応型共同生活介護グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)の「食費」「居住費」は対象となりません。

負担限度額(1日当たり)一覧

負担限度

(注意)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

対象者及び注意点

  • 本人、配偶者(世帯が別の配偶者を含む。)及び同じ世帯員が住民税を課税されている場合は対象外となります。
  • 預貯金等が次にあてはまる場合は対象外となります。
  1. 第1段階 単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
  2. 第2段階 単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合
  3. 第3段階-1 単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合
  4. 第3段階-2 単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合
  • 預貯金等の確認方法は、本人の自己申告を基本としつつ、申請に際し金融機関等への照会について同意をいただき、必要に応じて金融機関等への照会を行います。
  • 虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

申請時の添付書類について

本人及び配偶者の預貯金等の確認のため、同意書(金融機関等への預貯金等の照会に対する同意書)・預貯金等の通帳等の写しの提出が必要です。

預貯金通帳の写しは、次の内容が記載された部分の写しを御提出ください。

(1)銀行等の名称・支店・口座番号・名義人の分かる部分

(2)最終残高の日付から過去2ヶ月分以上の入出金が記帳されている部分

例:最終残高の日付が令和5年3月1日の場合、令和5年1月1日から3月1日までの入出金が分かるページが必要となります。

注意:通帳は、申請日前、概ね1週間以内に記帳をしたうえで写しを提出してください。

 

また、預貯金通帳以外にも、具体的には次のようなものが対象(対象外)になります。

種類別添付書類の詳細
種類 対象か否か 申請時に添付するもの
預貯金(上記の再掲) 対象

預貯金通帳の次のページの写し

・銀行等の名称・支店・口座番号・名義人の分かる部分

・最終残高の日付から過去2ヶ月分以上の入出金が記帳されている部分

預貯金(インターネットバンク) 対象

ウェブサイト等の次のページ

・銀行等の名称、支店、口座番号、名義人の分かるページの写し

口座残高ページの写し

・直近の明細の分かるページ

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 対象 証券会社や銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 対象 購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 対象 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 対象 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 対象
(注意)差し引く
借用証書などの写し
生命保険 -
自動車 -
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) -
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) -

要介護認定申請中に負担限度額認定の申請をした方について

 要介護認定申請中に負担限度額認定の申請をした方については、要介護認定の決定日に負担限度額認定が決定されます。その際、負担限度額認定の適用開始日は、負担限度額認定の申請をした月の1日(要介護認定申請日がそれよりも後の場合は要介護認定申請日)に遡ることになります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。