児童手当制度について
所得超過により児童手当が支給対象外となっている方で、令和6年度(令和5年1月1日から12月31日まで)の所得が特例給付上限額よりも下回った方は新たに申請が必要となります。
対象の方は令和6年5月31日(金曜日)までに申請してください(郵送の場合は必着)。
※期限を過ぎると手当がもらえない月が発生します。
記入例:新規認定請求書記入例(PDFファイル:351.8KB)
電子申請はこちら(別ウィンドウが開きます)
※電子申請には、申請者のマイナンバーカードとICカードリーダが必要です。
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童手当を受けるためには請求手続きが必要となります。
出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請が遅れた場合、手当が支給されない月が発生する場合があります。
支給対象となる方
以下、2点に該当している方
- 綾瀬市に居住し住民登録がある方(児童を監護し、生計を同じくしている方)
- 日本国内に住民登録のある、中学校修了前の児童を養育している方
※中学校修了前の児童とは、15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。
ご注意ください
- 父母ともに収入がある場合は、原則、生計主体者(継続的に所得が高い方)が請求者となります。
※請求者が公務員の場合は勤務先で手当が支給されるので、勤務先で手続きをしてください。 - 児童を監護し、生計を同じくしている方が複数いる(離婚協議中等で父母が別居している等)場合は、児童と同居している方に支給されます。必要書類が発生する場合があるため、詳しくはお問い合わせください。
- 未成年後見人や父母の指定する者(父母等が国外にいる場合)も、父母と同等の要件で支給されます。
- 児童福祉施設等に入所している児童や、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)については、施設設置者等が受給する形となります。この場合、児童の保護者等は請求できません。
- 所得超過により児童手当が支給対象外となっている方で、今年度(令和5年度)所得範囲内となる方は新たに申請が必要となります。(申請した月の翌月分からが対象です)
申請(認定請求・額改定請求)の手続き
出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内にこども未来課(窓口棟2階 4番窓口)で申請をしてください。不足書類があった場合は、書類等が揃うまで手当の認定は保留となります。別途、後日提出してください。郵送での申請も可能です。(市役所に申請書が届いた日が、申請日となります。)
新規認定請求
- 第一子出生や綾瀬市への転入等により受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。
- 認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
- 請求者は原則、所得が高い方になります。また、振り込み口座は請求者本人のものに限ります。
児童手当の新規認定請求について(第一子出生、転入等はじめて申請する方)
額改定請求
綾瀬市で手当を受給している方で、第二子出生等により養育する児童が増えた場合は「額改定請求書」の提出が必要です。
現況届
次の項目に該当する方は、受給資格の確認のため毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。対象の方には5月末に用紙をお送りしますので、必ず6月中に提出をしてください。(用紙が送られていない方は原則不要のため、提出する必要はありません。)
提出の確認ができない場合、6月分以降の手当が一時的に支払いができなくなります。
※ 現況届を提出しないまま2年間が経過すると、時効により受給資格がなくなります(児童手当法第23条)。時効後、新たに受給する場合は申請が必要となり、申請した日の翌月分から支給となります。
- 配偶者や児童と別居されている方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 養育者として認定されている方
- 暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 市から提出の案内があった方
支給について
原則として2月・6月・10月の14日に、それぞれの前月分までの手当を指定口座に振り込みます。
ただし、14日が休日等の場合はその直前の営業日が支給日となります。
例:6月にお子様が生まれ、申請書を提出した場合
7月分から支給対象であるため、3か月分(7月分~9月分)の手当が10月に支給されます。それ以降は4か月分の手当が支給月に振り込まれます。
※支払い毎に「支払通知書」を郵送しております。
奨学金の申請等において、「児童手当を受給している証明書」として使用することがありますので、大切に保管してください。原則、再発行はできません。
支払通知書を紛失された場合は、児童手当が振り込まれた通帳のペ−ジのコピ−等で代用できる場合がありますので、詳しくは申請先にお問合せください。
届出の内容が変わったとき
次のいずれかに該当する場合には、届出をしてください。
手続きが遅れると返還金が発生する場合がありますので、早めに届出をしてください。
【受給者が他の市区町村へ転出するとき】 提出書類:消滅届
綾瀬市での手当の受給資格が消滅します。
また、転出先で手当を受けるには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
【児童を養育しなくなったとき】 提出書類:額改定届(減額)、消滅届
手当の支給対象となっている児童を養育しなくなると、手当を受け取ることはできません。※新たに養育する方は「認定請求書」の提出が必要となります。
【父母のうち所得の高い方が変わったとき】
父母ともに収入があり、同じように児童を養育しているときは、生計主体者(継続的に所得が高い方)が受給者となります。
【児童と別居するとき】 提出書類:別居監護申立書(PDFファイル:101.9KB)
単身赴任や里帰り出産、学校の関係等の理由で児童と別居するときは、届出が必要になります。
記入例はこちら→別居監護申立書記入例(PDFファイル:147.3KB)
【児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所・退所したとき】 提出書類:額改定届(減額)、消滅届
施設等に入所(2ヶ月以内の一時保護を除く)したときは、手当を受け取ることはできません。施設等を退所したときは、新たに申請をしてください。
【受給者が公務員になったとき】 提出書類:消滅届
公務員は勤務先から支給されるため、綾瀬市から手当を受け取ることはできません。なお、勤務先で申請が必要となります。詳しくは、勤務先にお問い合わせください。
【児童の海外留学期間が3年を超えたとき】
3年未満の場合、日本にいる保護者が手当を受け取ることができますが、3年を超えたときは、手当を受け取ることはできません。児童が日本に帰国した際は手当の対象となりますので、改めて「認定請求書」を提出してください。
【振込み口座を変更するとき】 提出書類:金融機関変更届
変更する口座は、受給者名義の口座のみです。児童の口座等に変更をすることはできません。
※金融機関の合併・支店の統廃合を含みます。
その他、状況によってご案内が異なる場合があるので、詳しくはこども未来課までお問い合わせください。
手当の額について
対象区分 | 児童手当 | 特例給付 |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円(一律) | 5,000円(一律) |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子・施設入所児童 10,000円 第3子以降 15,000円 |
|
中学生 | 10,000円(一律) |
※受給者が養育している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の一番高い児童から第1子と計算します。受給者が施設設置者又は里親の場合、所得制限は適用されません。
所得制限について
前年中の所得(1月〜5月分の手当については前々年の所得)で審査します。
所得とは
自営業の方 ⇒ 収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)
給与のみの方 ⇒ 源泉徴収票の給与所得控除後の金額(給与収入ではありません)
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1071 |
1人 | 896 | 1124 |
2人 | 934 | 1162 |
3人 | 972 | 1200 |
4人 | 1010 | 1238 |
5人 | 1048 | 1276 |
※世帯の合算した所得ではありません。所得が高い方のみの金額です。
※1 収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
※2 扶養親族数の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※3 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
※4 所得からは、一律8万円(社会・生命保険控除に相当する額)を控除できます。さらに、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、障害者控除、寡婦(夫)控除(未婚の場合で一定の条件を満たす場合のみなし適用を含む)、譲渡所得の特別控除(マイホームを売却した場合の特別控除等)等を受けている場合も、所得から控除できます。
寄附について
法律により手当の全部又は一部を本市に寄附することができます。寄附した手当は子ども・子育て支援事業のために活用させていただきます。希望される場合は手当が支給される前に、こども未来課までご連絡ください。
e-kanagawa電子申請システムによる受付ができます。
児童手当に関する手続きの一部を電子申請で手続きできます。詳しくは、ページ下部の関連リンク「e-kanagawa電子申請システム」をご覧ください。
※電子申請には、申請者のマイナンバーカードとICカードリーダが必要です。
※インターネットのブラウザ(インターネット閲覧ソフト)やその他動作環境に制限がある場合があります。
※別途、添付書類の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
電子申請できる手続
- 児童手当等の受給資格の認定請求(はじめての申請)
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出(第2子以降の申請用)
- 受給事由消滅の届出(転出等で、児童手当を受けなくなるとき)
- 児童手当等の氏名変更/住所変更の届出
- 未支払の児童手当等の請求(受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合)
- 児童手当等に係る寄附の申し出
- 児童手当等に係る寄附の変更(撤回)申し出
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年05月01日