【転出届】マイナンバーカード等による特例 (注意)来庁不要
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マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方、または同一世帯内でカードをお持ちの方と一緒に転出する場合は、電子申請や郵送により、窓口で転出証明書を受け取ることなく、転入先の市区町村で転入届出をすることが可能です。
電子申請による方法(マイナンバーカード所有者のみ)
e-kanagawa電子申請システムを利用して転出届を電子申請で送信することができます。
- ご利用条件(注釈1)を確認の上、下記リンクより申請をお願いします。
e-kanagawa電子申請システム - 申請後、申込結果通知メールが届いたことを確認し、異動日(引っ越し日)以降14日以内にマイナンバーカードを持参のうえ、新住所地で転入の手続きを行ってください。
(注釈1)【ご利用条件】
- 公的個人認証サービスの電子証明書が格納されたマイナンバーカードを持っていてること
- 自宅等のパソコンに、公的個人認証サービス利用者クライアントソフト及びICカードリーダライタ等の電子申請利用環境が整っていること(詳しくは e-kanagawa電子申請システムをご覧ください)
- e-kanagawa電子申請システムの利用者登録を行うこと
ご利用条件を満たさない場合は、次の郵送による方法をご利用ください。
郵送による方法
住民基本台帳カードをお持ちの方、電子申請のご利用条件を満たさない方は郵送による届出をご利用ください。
- 付記転出届に必要事項を記入(自署)し、本人確認書類の写し(注釈2)を同封のうえ、送付してください。
手数料は無料です。(郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。)
付記転出届は関連ファイルよりダウンロードしてご使用ください。 - 処理完了後、お電話にてご連絡させていただきますので、異動日(引っ越し日)以降14日以内にマイナンバーカード等を持参のうえ、新住所地で転入の手続きを行ってください。
(注釈2)【本人確認書類の写しについて】
官公署発行の顔写真つきの身分証明書で有効期間内のものの写し
例:マイナンバーカード(表面のみ)、住民基本台帳カード(写真無し住民基本台帳カードの場合、保険証等の本人確認書類の写しを併せて送付してください。)、運転免許証(裏面に記載がある場合は両面の写し)、パスポート等
送付先
〒252-1192
綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所 市民課 行
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更新日:2023年02月01日