【転出届】郵送による転出証明書の請求方法
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他市町村へお引越しの場合には、現在お住まいの市町村から転出証明書をもらう必要があります。
平日に転出届出手続きができないかたや遠隔地に既に引越しされているかたは、郵送で転出手続きを行うことができます。
申請方法
- 郵便で転出証明書を請求する場合は、郵送による転出証明書交付請求書に必要事項を記入し、110円切手を貼った返信用封筒(宛名を記入してください。)を同封して、今までの住所地の市区町村役場にお送りください。
手数料は無料です。 - 請求書は必ず自署してください。
ワープロ等で書かれたものについては受付できません。
なお、請求書は、関連リンクからダウンロードできます。 - 請求は、本人又は同一世帯のかたに限ります。
また、請求の際は、申請者のかたの本人確認のため、次のものの写しを同封してください。
本人確認の書類
- 1つでよいもの 官公庁発行の顔写真つきの身分証明書で有効期間内のものの写し
(例)運転免許証(裏面に記載がある場合は両面の写し)、マイナンバーカード、写真つき住民基本台帳カード、パスポート 等 - 上記がない場合
次のAの中から2つまたは、AとBの中から1つずつの氏名、住所、生年月日が記載されている箇所の写し
A 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、年金手帳、生活保護受給票
B 写真なし住民基本台帳カード、預貯金通帳等
(注意)保険証や年金手帳の「記号」「番号」の部分はマスキング(黒く塗りつぶす)処理をしてください。
(注意)お願い
郵送の場合は、郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達ご利用ください。(速達の料金がかかります。)
郵送先
〒252-1192
綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 市民課 行
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更新日:2024年10月01日