木造住宅耐震化補助事業

更新日:2023年04月01日

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 大規模地震は、いつ起こるかわかりません。
 木造住宅の地震対策を市が支援します。

表面にひびが入り崩れている道路、奥には家が倒壊している写真

熊本地震被災地家屋倒壊写真

 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊や火災などにより、多くの方が亡くなりました。
 そこで、平成18年度から耐震性能が低い昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅について補助制度を設けました。
 この制度は、耐震診断から耐震改修までの一貫した補助制度で、市民の方が自ら所有し、お住まいになっている木造住宅が対象です。
 ご自宅の耐震性についてお気軽にご相談ください。

令和5年度より木造住宅を全て除却する費用の一部を補助する拡充を行いました。
 なお、市から建物の耐震診断・耐震設計・耐震改修・除却・耐震シェルター・防災ベッド設置について、電話や訪問などによる個別の勧誘はしておりません。

対象物件(次の条件を全て満たす住宅が対象です。)

  1. 個人が所有かつ居住若しくは所有者の2親等内の親族が居住する専用住宅、2世帯住宅又は兼用住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した2階建以下のもの(当該要件に該当する木造住宅であって、昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満のものを含む)
  3. 建築基準法及び関係法令に違反又は不適合でないもの
  4. 耐震診断総合評点が、1.0未満のもの(耐震設計・耐震改修・除却・耐震シェルター・防災ベッド)
補助額一覧
事業区分 補助対象額(税抜(上限)) 補助率 補助額(上限)
耐震診断 1件あたり6万円 2/3 1件あたり4万円
耐震設計 1件あたり12万円 2/3 1件あたり8万円
耐震改修 1件あたり150万円 2/3 1件あたり100万円
工事監理 1件あたり9万円 2/3 1件あたり6万円
除却 1件あたり45万円 2/3 1件あたり30万円
耐震シェルターまたは防災ベッド 1件あたり27万円 2/3 1件あたり18万円

1 補助事業の内容

  • 耐震診断費補助: 専門家がご自宅の耐震性能を診断する費用の一部を補助します。
  • 耐震設計費補助:専門家がご自宅の耐震性能を上げるための補強方法を設計する費用の一部を補助します。
  • 耐震改修費補助:補強設計に基づいたご自宅の補強工事する費用の一部を補助します。
  • 工事監理費補助:専門家がご自宅の補強工事が設計どおりに行われているか監理する費用の一部を補助します。
  • 除却費補助:ご住宅を全て除却する工事費用の一部を補助します。
  • 耐震シェルター又は防災ベッド設置費補助:ご自宅の倒壊から自らの命を守るための居室内部に組み立てる耐震シェルター又は防災ベッドを設置する費用の一部を補助します。

2 補助事業の流れ

 この事業は、それぞれの補助に申請が必要で、以下の流れになります。

  • 耐震改修を行う場合
  1. 耐震診断費補助申請
  2. 耐震設計費補助申請
  3. 耐震改修費補助申請(工事監理費補助)
  • 除却を行う場合 
  1. 耐震診断費補助申請
  2. 除却費補助申請 
  • 耐震シェルター又は防災ベッド設置を行う場合 
  1. 耐震診断費補助申請
  2. 耐震シェルター等設置費補助申請

 

3 各補助事業の詳細

(1) 耐震診断費補助

  1. 耐震診断費補助申込み
    • 対象建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した木造住宅(昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅を含む)。
       (注意)耐震診断は市の名簿登載建築士事務所が行わなければなりません。
    • 対象者:建物を所有し居住又は所有者の2親等内の親族で居住する方
    • 補助額:診断費用の3分の2以内で上限4万円
    • 必要書類:補助金交付申請書・建築確認通知書写し・市税納付状況調査同意書
  2. 補助金交付決定
    補助金交付申請をされた方に補助金の交付決定を行います。市から補助金の交付決定が届いてから耐震診断を行ってください。
  3. 耐震診断実施
    • 契約方法:綾瀬市木造住宅耐震診断建築士事務所名簿に登載されている業者と申請者が契約
    • 耐震診断方法:一般診断を行い、お住まいの住宅の総合評点を算出するための診断を行います。
       (注意)一般診断とは、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)編集)に基づく診断方法
  4. 耐震診断完了
    必要書類:完了実績報告書・耐震診断結果報告書の写し・領収書の写し(委任払いの場合は、補助額を差引いた額)・請求書(市所定書式)

(2) 耐震設計費補助

  1. 耐震設計費補助申込み
    • ・対象建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した木造住宅(昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅を含む)で、市の補助を受けた耐震診断(一般診断)の結果、総合評点が1.0未満の住宅
       (注意)耐震設計は市の名簿登載建築士事務所が行わなければなりません。
    • 対象者:建物を所有し居住又は所有者の2親等内の親族で居住する方
    • 補助額:設計費用の3分の2以内で上限8万円
    • 必要書類:補助金交付申請書・建築確認通知書写し・市税納付状況調査同意書
  2. 補助金交付決定
    補助金交付申請をされた方に補助金の交付決定を行います。市から補助金の交付決定が届いてから耐震設計を行ってください。
  3. 耐震設計実施
    • 契約方法:綾瀬市木造住宅耐震診断建築士事務所名簿に登載されている業者と申請者が契約
    • 耐震設計方法:精密診断を行い、お住まいの住宅の総合評点が1.0以上になるようにするための設計を行います。
       (注意)精密診断とは、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)編集)に基づく診断方法
  4. 耐震設計完了
    必要書類:完了実績報告書・耐震設計結果報告書の写し(補強前後の精密診断)・領収書の写し(委任払いの場合は、補助額を差引いた額)・設計図・概算見積書・請求書(市所定書式)

(3) 耐震改修費補助

  1. 耐震改修費補助申込み
    • 対象建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した木造住宅(昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅を含む)で、市の補助を受けた耐震診断(精密診断)の結果、総合評点が1.0未満の住宅
    • 対象者:建物を所有し居住又は所有者の2親等内の親族で居住する方
    • 補助額:工事費用の3分の2以内で上限100万円
    • 必要書類:補助金交付申請書・設計図・建築確認通知書写し・工事見積書・監理見積書・市税納付状況調査同意書
       (注意)工事監理を専門家(市の名簿登載建築士事務所)と契約しない場合は、補助金の支払いができませんのでご注意ください。
  2. 補助金交付決定
    補助金交付申請をされた方に補助金の交付決定を行います。市から補助金の交付決定が届いてから耐震改修を行ってください。
  3. 耐震改修実施
    • 契約方法:工事業者と申請者が契約
    • 耐震改修方法:耐震設計に基づいたお住まいの住宅の工事を行います。
  4. 耐震改修完了
    必要書類:完了実績報告書・領収書の写し(委任払いの場合は、補助額を差引いた額)・工事写真・工事監理報告書の写し・請求書(市所定書式)
    (注意)工事写真が提出できない場合は、補助金の支払いができませんのでご注意ください。

(4)工事監理費補助

  1. 工事監理費補助申込み
    • 対象建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した木造住宅(昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅を含む)。
       耐震改修費補助と一緒に行うことが必要です。
    • 対象者:建物を所有し居住又は所有者の2親等内の親族で居住する方
    • 補助額:監理費用の3分の2以内で上限6万円
    • 必要書類:耐震改修費補助と同じ
  2. 補助金交付決定
    補助金交付申請をされた方に補助金の交付決定を行います。市から補助金の交付決定が届いてから工事監理を行ってください。
  3. 工事監理実施
    契約方法:市の名簿に登載されている建築士事務所と申請者が契約
  4. 工事監理完了
    必要書類:耐震改修費補助と同じ

(5)除却費補助

  1. 除却費補助申込み
    • 対象建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した木造住宅(昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅を含む)で、市の補助を受けた耐震診断(一般診断)の結果、総合評点が1.0未満の住宅
    • 対象者:建物を所有し居住又は所有者の2親等内の親族で居住する方
    • 補助額:除却費用の3分の2以内で上限30万円
    • 必要書類:補助金交付申請書・建築確認通知書写し・除却見積書・市税納付状況調査同意書
  2. 補助金交付決定
    補助金交付申請をされた方に補助金の交付決定を行います。市から補助金の交付決定が届いてから除却を行ってください。
  3. 除却実施
    • 契約方法:工事業者と申請者が契約
    • 除却方法:お住いの住宅を全て除却して下さい。
  4. 除却完了
    必要書類:完了実績報告書・領収書の写し(委任払いの場合は、補助額を差引いた額)・工事写真・請求書(市所定書式)
    (注意)工事写真が提出できない場合は、補助金の支払いができませんのでご注意ください。

(6)耐震シェルターまたは防災ベッド設置費補助

  1. 耐震シェルターまたは防災ベッド設置費補助申込み
    • 対象建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した木造住宅(昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅を含む)で、市の補助を受けた耐震診断(一般診断)の結果、総合評点が1.0未満の住宅
    • 対象者:建物を所有し居住又は所有者の2親等内の親族で居住する方で市長が別に定めた耐震シェルターまたは防災ベッドを設置する方(耐震改修費補助を申請している方を除く)
    • 対象となる耐震シェルターまたは防災ベッド:東京都の「安値で信頼できる木造住宅の耐震改修工法・装置」の装置部門で選定されるなど、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた耐震シェルターまたは防災ベッド
       (注意)関連リンク参照。なお、販売者との契約や製品に対するトラブル等については、ホームページ掲載者の責ではなく、購入者と販売者との問題となりますので、御承知おきください。
    • 補助額:耐震シェルターまたは防災ベッド設置費用の3分の2以内で上限18万円
    • 必要書類:補助金交付申請書・建築確認通知書写し・耐震シェルターまたは防災ベッド設置見積書・市税納付状況調査同意書・設置予定場所の写真
  2. 補助金交付決定
    補助金交付申請をされた方に補助金の交付決定を行います。市から補助金の交付決定が届いてから耐震シェルターまたは防災ベッド設置を行ってください。
  3. 耐震シェルターまたは防災ベッド設置
    契約方法:工事業者と申請者が契約
  4. 4)耐震シェルターまたは防災ベッド設置完了
    必要書類:完了実績報告書・領収書の写し(委任払いの場合は、補助額を差引いた額)・工事写真・請求書(市所定書式)
    (注意)工事写真が提出できない場合は、補助金の支払いができませんのでご注意ください。

4 委任払い制度

令和5年度より、全ての事業において委任払い制度の利用が可能になりました。

綾瀬市木造住宅耐震化補助事業に係る耐震化事業において、委任払い制度を設けています。
この制度は、申請者が耐震化事業にかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は市から直接業者に残りの耐震化事業費として支払います。(業者が申請者から委任を受け、補助金を市から受領することになります。)
申請者が耐震化事業にかかった費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担が軽減されることになります。
詳しくは、関連リンクの綾瀬市木造住宅耐震化事業費委任払い制度のページか関連ファイルの綾瀬市木造住宅耐震化事業費委任払い制度PDFファイルをご覧ください。

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綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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