婚姻届について

更新日:2024年03月01日

ページID : 13932

法律的な結婚については、婚姻届出が必要となります。届出に関することは、以下をご覧ください。

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。
外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内
(3か月経過しても届出はできますが期間内での届出をお願いします)

届出地

  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地

届出人

結婚する当事者(外国で外国籍のかたと婚姻した日本人は、日本人のみ)

届け出に必要なもの

  1. 婚姻届書(届書の取得方法は、関連リンク「婚姻届や離婚届などの戸籍の届書」や「戸籍の届書」をご覧ください)
     (注意)婚姻届書中、証人欄には成人者2名の署名・生年月日・住所・本籍(外国籍のかたは国籍)必要
     (成人年齢は日本人は18歳以上、外国籍のかたは国により成人年齢が異なります)
     (外国で婚姻された場合は不要)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、官公署発行の顔写真入りの身分証明書以外は、健康保険証、年金手帳等2点が必要)
     (注意)上記の書類をお持ちでないかたについては、後日確認の通知をお送りします。
  3. 外国の方式で婚姻した婚姻証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)外国籍のかたと外国の方式で婚姻された場合は、そのかたの出生証明書と日本語の訳文(訳者の署名入り)、パスポート、住民票(住民登録している市区町村役場に届け出する場合は不要)、 在留カード等(パスポート、住民票、在留カードは外国人のかたがすでに日本に在留してる場合のみ必要)
  4. 日本で外国籍のかたと婚姻する場合は、そのかたの婚姻要件具備証明書(大使館・領事館・基地で発行)と日本語の訳文(訳者の署名入り)、出生証明書と日本語の訳文(訳者の署名入り)、パスポート、住民票(住民登録している市区町村役場に届け出する場合は不要)、在留カード等(パスポート、住民票、在留カードは外国人のかたが日本に在留してる場合のみ必要)

(注意)3・4の必要書類については国籍・地域によって異なり、上記以外の書類が必要な場合があります。
 詳しくは記録担当戸籍係までお問い合わせください。

注意事項

届出は24時間いつでも可能です。平日及び土曜日、日曜日の8時30分から17時の間は市役所市民課で、平日及び土曜日、日曜日の8時30分から17時以外の時間及び祝祭日並びに年末年始の閉庁時は市役所守衛室で受付けます。

日本人のかたは男女共に18歳以上でないと婚姻できません。
(父母の同意があっても婚姻できません。)
日本人の女性は、前婚解消後100日間は原則婚姻できません。(ただし、離婚した同一人との婚姻を除く)
なお、再婚禁止期間内(前婚解消後100日間)でも再婚することができる場合があります。詳しくは、関連リンク「法務省:再婚禁止期間の短縮等の取扱いについて」をご覧ください。

再婚等で子がいる場合は別途届出が必要になる場合があります(養子縁組届や入籍届等)。詳しくは記録担当戸籍係までお問い合わせください。なお、一般的な養子縁組届の記載例は関連書類「養子縁組届 記載例」をご参照ください。

外国籍のかたの婚姻届は、関連リンク「外国籍の人が日本で婚姻する場合」をご参照ください。

外国の方式で婚姻した場合は、「外国の方式で婚姻した場合」をご参照ください。

市役所の開庁時間外(平日の8時30分から17時以外)に届出をする場合は、受領(一時預かり)となります。後日届書を審査し、記入漏れや書類不備等がなければ、届出をされた日に遡って受理されます。記入漏れや書類不備がある場合は、再度市役所にお越し頂き、届書の記入や書類の提出をして頂くこともありますのでご了承ください。

なお、一般的に年中行事とされている日(七夕、クリスマスなど)・語呂合わせの日(いい夫婦の日など)・暦の上で良い日(大安など)は、婚姻届出で来庁されるかたがとても多く窓口は大変混み合います。そのため待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。

関連手続き等

婚姻届では住所変更ができません。別途住所変更の手続きが必要となります。(関連リンク「住民登録」をご覧ください。)

氏等が変更になるかたは、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちください(氏等の変更によりカードの裏書きが必要になります)

氏が変わるかたは、変更前の氏の印鑑登録は無効になります。必要なかたは、再度印鑑登録が必要です。

なお、これらの手続きは市役所の開庁時間(祭日、年末年始を除く平日の8時30分から17時)の取り扱いとなります。また、その他氏の変更の手続きについては、ご確認のうえ関係機関にお問い合わせください。

戸籍の証明が必要なとき

・綾瀬市に婚姻届を提出後、戸籍への記載完了までには、時間がかかります(本籍地が綾瀬市であれば提出から5日間程度、他市区町村の場合は通知を送り、本籍地で戸籍への記載をするため2週間以上)(同時に養子縁組等の複数の届出をすると更に時間がかかります)。詳しくは本籍のある市区町村の役所にお問い合わせください

・届出後に綾瀬市にある戸籍が必要になった時は、必ず市民課にお電話で、戸籍への記載が終了したかを確認のうえお越しくださるようお願いします。

・戸籍の証明の詳しい請求内容については、関連ファイル「各種届出・証明書」をご参照ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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