国民健康保険税の課税額等が改定されました(令和8年度版)

更新日:2026年02月27日

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国民健康保険税の課税額等が改定となり、令和8年度の保険税額(率)は表のとおりになりました。

国民健康保険税額(率)の改定後・改定前

基礎課税額(医療分)
国民健康保険税 改定後 改定前
所得割額税率 改定前と同率 6.40%
均等割額 改定前と同額 2万2200円
平等割額 改定前と同額 2万400円
課税限度額 67万円 66万円
後期高齢者支援金等課税額(後期分)
国民健康保険税 改定後 改定前
所得割額税率 改定前と同率 2.60%
均等割額 改定前と同額 8400円
平等割額 改定前と同額 8400円
課税限度額 改定前と同額 26万円
介護納付金課税額(介護分)
国民健康保険税 改定後 改定前
所得割額税率 改定前と同率 2.30%
均等割額 改定前と同額 9000円
平等割額 改定前と同額 9000円
課税限度額 改定前と同額 17万円
子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)
国民健康保険税 改定後 改定前
所得割額税率 0.29% -
均等割額 1800円 -
18歳以上均等割額 200円 -
課税限度額 3万円 -

(注意)未就学児(小学校入学前)の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額の均等割額は、5割減額します。
(注意)18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である加入者の子ども分の均等割額は、10割軽減します。

 

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綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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