防犯灯を設置される開発業者の方へ【移管手続きの流れ】
開発業者様へ
開発行為の際、綾瀬市開発行為に関する指導要綱第42条に基づき危機管理課と協議を行っていただき、防犯灯の設置をしていただいております。防犯灯設置後は市への移管手続きを行う必要がありますので、以下の要領に基づき必要な処理を行っていただきますようよろしくお願いいたします。
移管手続きに必要な処理について
1 防犯灯電気料の契約名義は、市名義ではなく、「開発業者様名」で登録してください。
2 防犯灯を設置し、通電が完了したところで、東京電力エナジーパートナーに登録した次の4つの情報を速やかに下記担当までご連絡ください。
(1) 契約名義
(2) 設置した住所
(3) 電柱名
(4) お客さま番号(13桁)
※設置した防犯灯が複数ある場合は、それぞれの防犯灯の情報が入れ変わらないようにご注意ください。
例)
誤:A防犯灯の情報に、B防犯灯の電柱名とお客様番号を記載
正:A防犯灯の情報に、A防犯灯の電柱名とお客様番号を記載
3 連絡していただいた登録情報をもとに、市に名義を変更するための移管手続きを行います。
※管理プレートは市の委託業者が設置するため、開発業者様が設置する必要はございません。
防犯灯の設置及び通電が完了検査までに間に合わない場合
別添の誓約書の提出をお願いしております。
留意事項
※通電後の1回目の電気料は開発業者様に負担していただくようお願いをしておりますのでご了承ください。
※ 通電完了時の登録情報の市への通報を忘れてしまうと、市側で移管手続きができないため、2回目以降の電気料も開発業者様に負担いただくようになってしまうのでご注意ください。
※ NTT柱に共架された場合は、移管手続きの際、前述した4つの情報のほかに「防犯灯申請書兼承諾書」の写しも必要となります。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年09月01日