児童手当の支給事由消滅について

更新日:2024年04月22日

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 児童手当・特例給付を受給している方が、市外に転出する場合、公務員になる場合、お子さまを養育しなくなる場合などは児童手当の受給資格を有しなくなりますので、消滅届を提出してください。

  • 窓口 こども未来課 子育て支援担当(綾瀬市役所 窓口棟2階 4番窓口)
  • 受付 8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日を除く)

子育てワンストップサービスによる電子申請の受付が始まりました。

  • 児童手当に関する一部の手続について、電子申請の受付が始まりました。電子申請は、政府が運営するオンラインサービス「子育てワンストップサービス」サイトにパソコンやスマートフォンでアクセスすることにより利用することが出来ます。電子申請は、ページ下部のリンクから御利用ください。
    • (注意)電子申請をするためには、申請者のマイナンバーカードとICカードリーダが必要です。
    • (注意)インターネットのブラウザ(インターネット閲覧ソフト)やその他動作環境に制限がある場合があります。
    • (注意)別途、添付書類の原本の提出が必要となる手続がありますので、御注意ください。
  • 電子申請できる手続
    • 児童手当等の受給資格の認定請求(はじめての申請)
    • 児童手当等の現況届
    • 児童手当等の額の改定の請求及び届出(第2子以降の申請用)
    • 受給事由消滅の届出(転出等で、児童手当を受けなくなるとき)
    • 未支払の児童手当等の請求(受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合)

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

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