令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(追加分)(3万円/1世帯)及びこども加算について
2月以降順次、対象となる世帯にはお知らせを発送いたします。
物価高騰対策として、令和6年度の住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円及び18歳以下の子ども1人あたり2万円を支給します。
対象世帯
令和6年12月13日時点で綾瀬市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯。
対象外世帯
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令和6年12月14日以降に転入し、住民登録を行った世帯
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令和6年度住民税未申告の方がいる世帯(ただし、18歳未満は除きます)
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住民税の修正申告等により、支給要件を満たさなくなった世帯
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令和6年度住民税非課税であっても、世帯の全員が住民税課税者から扶養されている世帯
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課税者である親に扶養されている学生等の単身世帯
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課税者である子などに扶養されている親の世帯
非課税世帯の対象となる収入の目安の例(所得ではありません)
次の基準表は目安であり、世帯の状況によってはこの表にあてはまらない場合があります。また、この表は綾瀬市の基準のため、他市から転入された方は令和6年1月1日時点で課税されている市区町村にお問い合わせください。
ご自身の課税状況につきましては、「市民税・県民税税額決定通知書」や「給与所得等にかかる市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」等を確認してください。
給与収入 | 年金収入(65歳未満) | 年金収入(65歳以上) | |
---|---|---|---|
扶養なし(単身世帯) | 97万円未満 | 102万円未満 |
152万円未満 |
扶養1人(2人世帯) | 148万円未満 | 153万円未満 | 203万円未満 |
扶養2人(3人世帯) | 190万3千円未満 | 185万円未満 | 235万円未満 |
給付金の支給額
1世帯あたり3万円
子ども1人あたり2万円を加算(こども加算)
※対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもが加算対象です。
基準日(令和6年12月13日)の翌日から令和7年7月31日までに生まれた新生児も加算対象となります。
申請方法
1 過去に本市から給付金を金融機関の口座で受給した世帯
過去に本市から給付金を受給し、全ての給付要件にあてはまる可能性がある世帯には、支給に関するお知らせを2月以降順次発送いたします。
※過去に給付を受けた口座への入金を希望する場合は、手続きは不要です。
※過去に給付を受けた口座から変更する場合、または受給を辞退される場合は、お知らせに記載のある二次元コ-ドで申請が必要です。
※過去の給付金の受給後に世帯構成の変更があった場合等により、お知らせが届かないことがあります。
2 申請書が必要な世帯
受給対象となる可能性があるが、過去に本市から給付金を受給していない世帯には、申請書を2月下旬以降順次送付しますので、申請してください。
※住民税の未申告の方がいる世帯で、住民税担当課窓口において申請した結果、対象世帯に当てはまる場合は同課へ連絡してください。
申請期限 令和7年7月31日(木曜日)必着
問い合わせ先・提出先
綾瀬市役所生活支援課(給付金担当)
電話番号:0467-38-8190
窓口 |
綾瀬市役所1階生活支援課窓口 平日8時30分~17時00分 |
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郵送 |
〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所生活支援課給付金担当 あて |
配偶者やその他の親族などからの暴力などを理由に本市に避難している場合も対象になる場合があります。
配偶者やその他の親族などからの暴力などを理由に綾瀬市に避難しているが、綾瀬市に住民登録がなく、当該親族などと生計を別にしていて、避難している世帯員全員が支給要件を満たす場合は、本給付金の対象となる場合があります。課税状況などが確認できる書類をご持参の上、ご相談ください。
給付金の差押禁止等について
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和五年法律第八十一号)により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
給付金をよそおった詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金などの各給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 生活支援課 生活支援担当(生活困窮者自立支援担当)
電話番号:0467-70-5624
ファクス番号:0467-70-5702
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日