戸籍証明書等の請求方法

更新日:2025年10月01日

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戸籍は本籍を定めている市区町村で編製されており、本籍のほかに、戸籍に記載されている各人の「氏名・出生年月日・その戸籍に記載された事由・父母の氏名及び続柄」などが記載されています。
戸籍の種類は下記の通りで、それぞれに、謄・抄本があります。

  • 戸籍…全部事項証明(謄本)と個人事項証明(抄本)があります。
  • 改製原戸籍…戸籍法の改正により、戸籍簿を改製しています。改製前の戸籍を改製原戸籍といいます。平成16年4月17日の改製以前の戸籍が必要な場合は平成の改製原戸籍をお取りください。
  • 除籍…転籍や婚姻・死亡などにより、その戸籍に記載されている方が全て消除されたときに除籍となります。

※綾瀬市外に本籍がある方について、広域交付をご利用いただけます。詳細はこちら。

受付窓口

綾瀬市役所 市民課

戸籍を請求することができる方

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(注意)

  • 申請時に、必要な事項(本籍地・筆頭者氏名など)の記入ができないと証明書の発行ができません。あらかじめご確認のうえ、ご申請ください。
  • 第三者による請求の場合は、請求の根拠となる資料等が必要となることがあります。詳しくは法務省ウェブページ(外部サイト)をご参照ください。

請求に必要なもの

  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • 手数料
  • 委任状 窓口に来られる方が、請求者(証明書を使用する方)と異なる場合は、請求者の署名のある委任状が必要となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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