マイナンバーカードの紛失・再発行について
マイナンバーカードを紛失や破損などした場合に、マイナンバーカードを再発行することができます。 市役所市民課で再発行の申請を受け付けています。
対象となる事由
- マイナンバーカードの紛失、焼失、又は著しく損傷した場合
- マイナンバーカードの機能が損なわれた場合
(例)ICチップ磁気不良・在留期間のある外国籍の方の期限切れなど
など
再発行手続の流れ

マイナンバーカードの利用停止
マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止の手続きを承ります。紛失が発覚した場合はお早めにお電話ください。利用停止は24時間365日受付
| ・電話(音声ガイダンス2番) | 0120-95-0178 |
| ・聴覚障がい者専用ファックス | 0120-601-785 |
申請方法

窓口の受付時間
市民課総合窓口担当(市役所1階3番窓口)
8時30分から11時30分、13時00分から16時30分
午前と午後で時間が分かれていますので、ご注意ください。予約制ではありません。
(但し、第1・第3・第5土曜日とその翌日曜日、月曜日から金曜日の祝日、祝日の振替休日及び年末年始等はお休み)
手数料
- マイナンバーカード再交付手数料800円(特急発行の場合1,800円)
- 電子証明書再発行手数料200円
- 計1,000円(特急発行の場合2,000円)
(注意)手数料は返金することができませんので、あらかじめご了承ください。
特急発行については、下記リンクをよくご確認ください。
無料の場合
- 市町村の記載により追記欄の余白が無くなった場合
- 国外に転出した際に、マイナンバーカードを返納している場合
- 有効期限が3ヶ月未満になった場合など
(外国籍で在留期限のある方が、在留期限満了に伴い失効した場合の再発行は有料)
手続に必要なもの
| 手続する人 | 必要書類(全て原本持参) | ||||||
| ・本人 |
|
||||||
| ・法定代理人(15歳未満又は成年被後見人) |
上記必要書類の加えて、
→本人が成年被後見人の場合…成年後見登記事項証明書 →本人が15歳未満の場合…戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(綾瀬市に本籍がある場合または住民票で確認できる場合は不要) |
本人確認書類
| A |
(※顔写真が添付され、有効期限内のもの) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳(写真付に限る) ・療育手帳 ・在留カード(写真付に限る) ・特別永住者証明書 ・マイナンバーカード 等 |
| B |
(※有効期限が設定されているものは有効期限内のもの、かつ「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されたもの) ・資格確認書 ・年金手帳/証書 |
法定代理人であることを証明する書類

紛失したマイナンバーカードが見つかった場合
既に再発行の手続きが終わっている場合は、廃止処理をしているため、古いカードが見つかってもご使用できません。
古いカードは、窓口で回収しますので、新しいカードの受取時に見つかったカードをお持ちください。(手数料は返金することができませんので、あらかじめご了承ください。)
至急でマイナンバーを知りたい場合
マイナンバーカード紛失等のされた際にマイナンバーを至急で知りたい場合は、マイナンバー入り住民票の写しを取得してください。
窓口にてマイナンバーの記載を希望していただければ、マイナンバーが記載された住民票の写しを発行いたします。
住民票の写し等の請求方法については、下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年12月26日