マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した住所異動はできますか。

更新日:2023年09月21日

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引越しワンストップサービス(オンラインでの引越し手続き)

綾瀬市から他の市区町村へお引越しするときの手続き(転出)について、マイナポータルを通じてオンラインで届出することが可能になり、原則、綾瀬市役所への来庁が不要となります。詳しくは関連リンクをご覧ください。

特例による転出届

転出する世帯の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は予め市役所本庁市民課へ転出届を出して、引越し後14日以内に転入先の市区町村へカードを持参することで転出証明書なしでの転入手続きが行えます。
転出届出は電子申請や郵送による方法もご利用いただけます。詳しくは下記関連リンクをご覧ください。

特例による転入届

転入する方の中にカードをお持ちの方、またはカード(パスワードを含む)を預かった同一世帯の方が新しい住所に引越してから14日以内かつ転出予定日から30日以内にカード、届出人の本人確認書類(運転免許証、在留カード、健康保険証等)を持参して手続きをすることができます。

転入に伴うマイナンバーカードの継続利用

転入時にカードの住所変更が必要となりますので、転入先市区町村で申し出をしてください。ただし、転出証明書の転出予定日から30日以内、新住所に移ってから14日以内に転入届をしていることが条件となります。
特例による転入届の際に同一世帯の方のカードを忘れてしまった場合、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしないと失効となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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