【指定(新規・更新)・加算・変更等】地域密着型サービス
1.新規指定・指定更新について
事前相談(新規申請)
新規指定申請を希望される場合、高齢介護課までお電話等で連絡してください。事業概要をお聞きし、指定申請書類やスケジュール等について説明します。
申請書類の不備等によって審査が長期間となってしまう場合、希望する指定日に指定できなくなる恐れもありますので、お早めにご連絡頂きますようお願いします。
新規指定(更新)申請書類
指定(更新)申請提出書類一覧(地域密着型(介護予防)サービス) (PDFファイル: 130.9KB)
指定申請書(第1号様式)(地域密着型(介護予防)サービス)【市独自様式】 (Wordファイル: 59.5KB)
(付表3)(参考様式等)小規模多機能型居宅介護【市独自様式】 (Excelファイル: 169.0KB)
(付表4)(参考様式等)認知症対応型共同生活介護【市独自様式】 (Excelファイル: 169.0KB)
(付表9)(参考様式等)地域密着型通所介護【市独自様式】 (Excelファイル: 141.0KB)
申請期限
新規指定(指定更新)予定日の2か月前
(例)4月1日を指定日とする場合:指定申請書類提出期限 1月31日
提出方法
メール又は郵送(当日消印有効)
送付先 〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所 高齢介護課 宛て
(注1)郵送の場合、封筒に「地域密着型サービスに関する指定申請書類在中」と記載してください。
(注2)受付確認が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。
注意事項
・新規指定申請で提出する勤務形態一覧表は、指定予定月の予定シフトを記入してください。指定更新申請の場合、申請書を提出する月の予定シフトを記入して下さい。
・申請書類を提出するだけでは指定とはなりません。受付後に審査を行い、不明な点や追加書類等がある場合は、電話等で連絡いたします。
・指定通知書は、指定予定(更新)日までに事業者宛に郵送いたします。指定通知書の交付により、指定(更新)手続きが終了いたします。
・指定期間が満了すると指定の効力を失います。引き続き指定を受けるためには、指定更新申請が必要ですので、指定期間等につきましては十分御注意ください。
地域密着型通所介護の新規指定について
地域密着型通所介護事業における設備等について、適切な事業所開設を行えるよう、設置すべき設備等についてガイドラインを策定しました。
地域密着型通所介護の新規指定を検討される場合、本ガイドラインをご一読ください。
なお、新規指定申請に関する相談につきまして、事前に電話・メール等で相談日時を調整してください。ガイドラインを確認いただいた上で不明な点に関しては、事前に質問事項をメールで連携してください。
また、相談日時調整又は質問事項連携の際、可能であれば、平面図(間取り図)もあわせて送付いただくようお願いいたします。
2.加算届について
新たに加算を開始・変更・廃止する際は届出が必要です。
・加算開始月の前月15日までに提出してください。
・認知症対応型共同生活介護については、加算の届出受理日(注釈)が属する月の翌月算定が開始されます。
(注釈)届出受理日とは、加算等要件を満たしていることが確認できた日を指します。
加算届出書類
【綾瀬市】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 26.0KB)
令和6年4・5月
R6.4から【地域密着型(介護予防)サービス】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 122.1KB)
R6.4から【地域密着型(介護予防)サービス】添付書類一覧 (Excelファイル: 980.4KB)
令和6年6月~
R6.6から【地域密着型(介護予防)サービス】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 107.8KB)
R6.6から【地域密着型(介護予防)サービス】添付書類一覧 (Excelファイル: 946.6KB)
令和6年度介護報酬改定に伴う届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、新設又は算定区分が追加された加算が含まれるサービスを運営している事業所においては、令和6年4月1日以降の介護報酬の算定にあたり、届出を行っていただく必要があります。
令和6年4月分の加算については4月15日(月曜日)が提出期限です。
メール又は郵送で提出してください。
3.変更届について
地域密着型サービス事業所の指定内容に変更があった時は、変更後10日以内に下記の変更届提出書類一覧で必要書類を確認した上で、変更届等をメール又は郵送で提出してください。
変更届出書類
変更届提出書類一覧(地域密着型(介護予防)サービス) (PDFファイル: 236.1KB)
変更届出書(第2号様式)(地域密着型(介護予防)サービス)【市独自様式】 (Wordファイル: 40.0KB)
※各サービス種別の付表・参考様式等については、[新規指定(更新)申請書類]を確認してください。
4.廃止・休止・再開について
廃止・休止・再開するときは事前に高齢介護課まで連絡し、1か月前までに届出書を提出してください。
【地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護の場合】
・廃止日の1か月前までに提出(メール又は郵送)
【上記以外の地域密着型サービスの場合】
・廃止日の1か月前までに提出(来庁)
廃止・休止・再開届出書類
廃止・休止・再開届出書(第3号様式)(地域密着型(介護予防)サービス)【市独自様式】 (Wordファイル: 61.6KB)
注意事項
・利用者のサービス利用に支障が生じないよう、当該利用者の居宅介護支援事業者と連携し、他の介護サービス事業者を紹介するなど必要な措置を、速やかに対応してください。
・廃止の場合は指定通知書(原本)を添付してください。
5.関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年03月29日