生活困窮者自立支援

更新日:2024年03月12日

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生活困窮者の支援制度について

生活困窮者自立支援制度では、さまざまな事情で生活にお困りの方からの相談に応じ、必要な支援を行っています。
来所するのが困難な方は、相談員がご自宅などにお伺いする事もできます。
次のような事などでお悩みの方は福祉総務課へご相談ください。

case1不採用続きや退職などにより思うように仕事に就くことができない…(生活困窮者の男性や家族が不安を感じているイラスト)

case1

case2安定した収入が得られず、家賃を払うことが困難になった…(パートや派遣で働いている女性が給料袋を見て家賃が支払えずに困っているイラスト)

case2

case3何らかのきっかけで外へ出る機会を失った。親が高齢になったので心配…(80代の両親と同居している50代男性が実家に引きこもって生活に困っているイラスト)

case3

case4家庭の事情で子どもを塾に通わせることができない。子どもは塾に通いたいと言っているが…(塾に通いたい女の子と通わせることが出来ずに悩んでいる両親のイラスト)

case4

自立相談支援事業

市内在住で、仕事、生活、健康などでお困りの方に対して、個々の状態に合った支援プランの作成を行い、寄り添いながら支援を行います。
仕事を探している方には、就労に向けた支援も行っております。
就労支援員が就労に関する相談、履歴書の書き方、面接の受け方等の支援を行い、ハローワークと連携して就労支援を行います。

就労支援員の女性に相談して就職先が見つかった男性が「いい仕事が見つかった」と喜んでいるイラスト

就労支援

相談をきっかけに出掛けることも増えてきました(家族より)(ひきこもり支援で相談しひきこもっていた男性の家族が喜んでいるイラスト)

ひきこもり支援

住居確保給付金の支給

住居確保給付金を支給され家賃に充てることができ安心している女性のイラスト

住居確保給付金の支給

離職・廃業から2年以内又は休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況により住宅を失った方又は失うおそれのある方であって、所得が一定基準以下などの要件に該当する方に、有期で家賃相当額の支給を行います。

給付要件

  1.  離職・収入減少などの理由で、経済的に困窮し、住宅の喪失または喪失の恐れがある。
  2.  申請日に離職などの日から2年以内又は個人の責任に因らないで収入が減少した。
  3.  離職・収入減少などの前に生計維持者であった。
     (注意)休業・離職などの理由で申請時に生計維持者になった方を含みます。
  4.  申請月の申請者および同一世帯の方の収入合計が基準額以下である。
  5.  申請日の申請者および同一世帯の方の金融資産合計が、 単身世帯=48万6千円 2人世帯=74万4千円 3人世帯=95万4千円 4人以上の世帯=100万円以下である。
  6.  常用就職を目指し、ハローワークに申し込み、誠実・熱心に求職活動を行う。
  7.  申請者および同一世帯の方が、国の雇用貸付(職業訓練受講給付金)、地方自治体が実施する類似の給付などを受けていない。
  8.  申請者および同一世帯の方が、暴力団員でない。

(注意)新型コロナウイルス感染症対策として、当分の間上記「6.」の要件を緩和しています。

基準額

  • 1人世帯 81,000円+家賃額(41,000円)= 最大122,000円
  • 2人世帯 124,000円+家賃額(49,000円)= 最大173,000円
  • 3人世帯 159,000円+家賃額(53,000円)= 最大212,000円
  • 4人世帯 197,000円+家賃額(53,000円)= 最大250,000円
  • 5人世帯 235,000円+家賃額(53,000円)= 最大288,000円

申請方法

 次の必要書類を用意し、担当へお問い合わせください。

  1.  住居確保給付金申請書・住居確保給付金申請時確認書・入居住宅に関する状況通知書(主に不動産屋等が記入)
  2.  世帯全員分の本人確認書類(運転免許証など官公庁発行の身分証明書)の写し
    (郵送申請の場合で健康保険証の写しを送付する場合は、被保険者等記号・番号等を付箋等で見えないように隠してください)
  3.  休職中の方は収入減少が分かるもの(無い場合は就業機会の減少に関する申立書)
     離職中の方は離職後2年以内であることが分かるもの(無い場合は離職状況等に関する申立書)
  4.  申請者および同一世帯の方の収入が分かるもの
  5.  申請者および同一世帯の方の通帳の写し

(注意)その他、申請される方の状況により、追加で必要な書類を求める事があります。

学習支援事業

学習支援事業で中学生の女の子と男の子が男性から勉強を教わっているイラスト

学習支援事業

生活困窮世帯(就学援助受給世帯等)の中学生を対象に、学習支援、居場所の提供、進路相談などの支援を行います。

就労準備支援事業

直ちに就労が困難な方に、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

家計改善支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように支援します。多重債務でお困りの方の債務整理の支援も行っております。

相談先

市役所1階6番福祉総務課窓口へお越しください。相談は無料です。

  • 相談日…毎週月曜日〜金曜日(祝日・休日を除く)
  • 相談時間…8時30分〜17時(12時15分〜13時除く)
  • 相談場所…市役所1階6番福祉総務課窓口

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 福祉・生活支援担当(生活困窮者自立支援担当)
電話番号:0467-70-5624
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
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