地域で設置する防犯カメラに 必要な経費の一部を補助します

更新日:2024年04月08日

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犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指し、自治会等の地域団体が行う防犯カメラの設置に要する費用の一部を補助する事業を実施します。

補助要件

(1)設置目的

・不特定多数の人が利用する道路をメインに撮影し、地域におけ る犯罪の防止を目的に設置された防犯カメラ

(2)設置及び管理方法

・防犯カメラの設置について、設置場所の使用許可及び周辺住民 の承認が必要となります。 ・管理責任者を選定するなど、「綾瀬市防犯カメラの設置及び運 用に関するガイドライン」に基づき、設置、管理、運用するこ とが必要となります。

補助対象

綾瀬市内の自治会又は綾瀬市内の地域住民等で組織された継続的に防犯活動を行う団体

補助対象経費

防犯カメラや録画装置等の購入機器費用、設置工事費用など。

※保守点検費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用は対象外です。

※1団体当たり複数申請可能ですが、予算に限りがありますので、申請台数全てが補助されるとは限りません。

補助金額

補助対象経費の2/3又は10万円のいずれかの低い額(千円未満切り捨て)

【例1】補助対象経費が12万円の場合

12万円×2/3(補助率)=8万円(補助金額)

【例2】補助対象経費が20万円の場合

20万円×2/3(補助率)=13万3千円(千円未満切り捨て)>10万円

=10万円(補助金額)

申請受付

  • 申請方法 電子申請または窓口で直接申請
  • 期間 令和6年4月1日〜令和6年7月31日まで
  • 申請先 受付窓口 綾瀬市役所危機管理課危機管理担当(市役所事務棟2階)8時30分〜17時(平日 月曜日〜金曜日)

 

電子申請はこのページの「関連リンク」又は次の二次元コードからできます。

 

防犯カメラ設置費補助事業補助金 申請入力フォーム

 

(注意)申請内容や提出書類に不備があった際には再提出をいただく場合がございます。

注意事項

  • 防犯効果を高めるため、大和警察署に相談して効果的な設置場所を選定してください。
  • 設置場所の所有者や管理者、地域住民等から設置の同意又は許可を得てください。
  • 設置後、5年間は継続して運用が義務となっています。
  • 「綾瀬市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った適切な設置及び運用を行ってください。
  • 市で書類の審査・選定のうえ補助の可否を決定し、文書で通知いたします。通知前に設置工事着手しないよう御留意ください。

補助金申請の流れ

  1. カメラ設置場所を選定し、業者に設置可能の可否を確認する。
  2. カメラの設置場所や仕様について、大和警察署生活安全課(046-261-0110)と協議する。
  3. 申請時必要書類を用意のうえ、電子申請又は窓口で直接申請する。
  4. 市からの交付決定通知書受領後、工事着手させる。
  5. 工事完了後、交付決定通知書に記載のある二次元コードから実績報告時必要書類を添えて補助金請求及び実績報告を行う。

 

【申請時必要書類】

(1)カメラ設置場所図面(カメラ設置場所、撮影範囲が分かるもの)

(2)設計書又は仕様書の写し(カタログ等の写し)

(3)見積書(金額の内訳が分かるもの)

(4)申請希望団体が定める防犯カメラ設置・運用要領

(5)団体規約(会則等)

※電子で実績報告する場合は、(1)~(5)の書類を添付してください。窓口で直接申請する場合は御持参ください。

※(4)について、申請を受ける団体は作成及び提出が必須となります。市でフォーマットを作成しており、関連ファイルから確認できます。

※(5)について、申請団体が自治会の場合は不要です。

 

【実績報告時必要書類】

(1)領収書(内訳が分かるもの)

(2)防犯カメラ設置確定図面(設置場所と撮影範囲が分かるもの)

(3)カメラ設置場所前後の写真(撮影日時を明記したもの)

(4)補助金の振込み先の口座情報が確認できる書類(通帳等の写し等の口座番号や名義が分かるもの)

※電子で実績報告する場合は、(1)~(4)の書類を添付してください。窓口で直接申請する場合は御持参ください。

 

 

関連リンク

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 危機管理課 危機管理担当
電話番号:0467-70-5641
ファクス番号:0467-70-5701

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