市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について
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世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市町村民税課税者がいる方や各利用者負担段階ごとの預貯金要件を超えている方は、介護保険負担限度額の減免要件に該当しないため、「利用者負担第4段階」となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は支給されません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された他の世帯員が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階を第4段階から第3段階へ変更することにより、「特定入所者介護(予防)サービス費」を適用することができます。
(注意)介護保険施設に入所している方のみの対象となります。(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)
対象者の要件
特例減額措置の対象となる方は、次の要件を全て満たす方となります。
- その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
- (注意)配偶者については同一世帯内に属していない場合も構成員として数えます。
- (注意)施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします。
- (注意)世帯員に関する年齢要件はありません。
- 介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
(注意)施設入所にあたり、世帯分離(施設に住民票を異動する等)した場合に、利用者負担第3段階以下になる場合は、本特例は適用されません。(世帯分離した場合でも、配偶者要件により利用者負担第4段階となる場合には本特例が適用されます。) - 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担分、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
- 世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
- 収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額
(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額) - 施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。
(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
【要件を満たす具体例】
ユニット型個室のモデル負担額(特養・要介護度5)の場合
13.4万円/月×12ヶ月+80万円=世帯の年間収入が約240万円程度以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
(注意)預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。 - 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
(注意)時効到来分については、給付制限期間終了まで滞納として扱うものとします。
特例減額措置の内容
対象者の要件に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する取扱いとします。
申請方法
次の書類を市高齢介護課へ提出してください。
- 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書
- 市長村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
- 入所(または入所予定)施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書等の写し
- 世帯全員分の 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類
- 世帯全員分の 預貯金等の通帳等の写し
関連ファイル
市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書 (PDFファイル: 164.0KB)
市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書(ワード版) (Wordファイル: 52.5KB)
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更新日:2023年03月13日