要介護認定の申請手続き

更新日:2026年08月05日

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申請から認定までの流れ

介護保険でサービス利用するためには、市に申請が必要です。

サービスを受けるまでの手続きの流れは次のようになっています。

1.要介護認定の申請をします

綾瀬市役所高齢介護課介護保険担当へ申請をしてください。

 

申請に必要なもの(窓口での申請の場合)

  1. 要介護・要支援認定申請書
  2. 主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・医師名などが分かるもの(お薬手帳、診察券、入院計画書、メモ等)
  3. 介護保険被保険者証
  4. 申請者の本人確認書類
  5. 【40歳以上65歳未満の場合(第2号被保険者)】医療保険に加入していることが確認できるものの写し

 

申請に必要なもの(郵送での申請の場合)

  1. 要介護・要支援認定申請書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 【40歳以上65歳未満の場合(第2号被保険者)】医療保険に加入していることが確認できるものの写し

 

本人以外の申請の場合は、提出代行者の欄を記入してください。

 

第1号被保険者(65歳以上)の方は、どんな病気やケガが原因であっても介護や日常生活に支援が必要となった時に申請できますが、第2号被保険者の方は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、病名が【特定疾病】に該当している場合のみ申請ができます。

第2号被保険者の方が申請される場合は、主治医に確認の上、申請書に特定疾病名を必ず記入してください。

特定疾病
  1. がん  (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2.訪問調査が行われます

申請により、介護が必要な状態かどうか調査が行われます。また、市から主治医に主治医意見書の作成依頼を行い、主治医に心身の状況について主治医意見書を作成してもらいます。

3.審査・判定します

市が委嘱する医療、保健、福祉の専門家で構成された介護保険認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

4.認定結果が通知されます

介護認定審査会の結果に基づいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1から5」の区分に認定されます。結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が送られます。

 

認定結果が「要支援1・2」「要介護1から5」のいずれかの区分に該当した方は、介護サービスを利用できます。

認定結果が「非該当」に該当した方は、介護サービスは利用できません。

申請やサービス利用でお困りのことがある場合

ご本人、ご家族で申請できないため代行で申請をしてほしい、どこの事業所を選んだらよいかわからないなど、お困りのことがありましたら、高齢介護課の他にも地域包括支援センターに相談することができます。

地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支える相談窓口です。住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から、高齢者やご家族を支援する機関です。

事業所名 担当地域 電話番号

地域包括支援センター

メイプル

蓼川、大上 0467-38-5906

地域包括支援センター

杜の郷

寺尾北、寺尾中、寺尾本町、寺尾南、

寺尾釜田、寺尾西、寺尾台

0467-76-8866

地域包括支援センター

泉正園

深谷南、深谷中、深谷上、落合南、落合北、

上土棚北、上土棚中、上土棚南、本蓼川

0467-70-1888
道志会地域包括支援センター

小園、小園南、早川、早川城山、綾西、吉岡、吉岡東

0467-70-1166

サービス利用とサービス種類については、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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